裁判などに必要な費用




 

こんにちは弁護士の田代です。今回の動画では、裁判にかかる費用についてご説明致します。
裁判にかかる費用と言いますと、ざっくりと言うと裁判所に納める費用と、弁護士を使う場合には弁護士に支払う費用と、この二つがございます。そして裁判所に納める費用については、もし弁護士を使わずに自分で裁判をするという時でも必ず必要になる費用です。
そこでまずこれから説明します。

1.裁判所に納める費用

1) 裁判所に納める費用の内容

裁判所に納める費用というのはまずどんな費用があるのか。
実はそれほど多くの費用はございません。裁判所に訴えを提起する場合、今からあいつを訴えてやると言って訴状を作って裁判所の窓口に行く、この時にかかる費用で、まず訴訟の相手に請求する金額、あるいはどういう請求なのか、建物から出て行けとかあるいは離婚してくれとか、そういう請求の内容に応じて、まず裁判所に手数料を払う必要がございます。その他には裁判所から相手に呼び出し状とか郵便で物を送ったりするんですけれども、その分の切手を納めたりだとか、証人尋問などで誰かに裁判所に出てきてもらって話してもらうという時に日当がかかるぐらいで、 裁判所に納める費用のメインは手数料ですね、これに尽きるかなと思います。

ではそういった費用はいくらかかるのかですが、これは先程お伝えしましたように、訴える内容、請求する金額によって変わります。例えば相手に100万円を請求する民事の裁判を起こすという時には、裁判所に1万円納めなければいけません。あるいは相手に1千万円払えという裁判をする時には裁判所には5万円払わなければいけません。このように意外と裁判所に納める費用って大きくないんですよね。公的な機関ということもございます。

そして 今のは民事裁判のケースで、それ以外に、例えば民事調停とか労働審判など、比較的弁護士じゃなくて本人でも利用しやすい制度もあるんですが、その場合には裁判所に納める費用は先ほどの民事裁判の費用の半額になります。たとえば100万円を払えという調停を起こすという時には5000円の費用がかかります。そういうイメージですね。

ちなみに普通の民事裁判をする場合、この金額が、いくらを払えと訴えるのかによって、140万円を境にそれより大きければ地方裁判所への訴えになりまして、それより小さければ簡易裁判所への訴えになります。この辺りは訴訟裁判の窓口、とりあえず裁判所に行ってからそれからの振り分けということであまり気にされなくていいんじゃないかなと思います。

2) 裁判所に納める費用の相手に対する請求

もうひとつ気になるところですが、こういった裁判所に納める費用について相手に請求することはできるのかと言うと、これは敗訴、負けたほうが裁判費用を負担するという原則がございますので、勝てば相手に負担させることはできる。ただしその際にも判決が出れば自動的に訴訟費用も回収、裁判所に納めた費用も回収できるわけではなくて、また別途手続きが必要になりますので、現実的には裁判所に納めた費用(例えば1万円だとか10万円だとか5万円だとかいった手数料)を相手から回収するということはあまり多くはないかなという印象です。

2.弁護士の費用

1) 弁護士費用の内容

そして次に弁護士の費用ですね。こちらについても説明します 。裁判を起こす時に弁護士を雇う時にはまずどんな費用がかかるのかといいますと、弁護士にかかる費用は大きく分けると三つです。

一つが着手金。手数料というイメージですけれども、これは事件を受けるときに最初のタイミングで必要になる費用です。

それ以外には成功報酬、これは相手からいくら回収したのか、とかあるいはどういう結果が出たのか、例えば離婚が成功したのか失敗したのか、とかそういった内容によって金額が変わってきます。

このように、一つ目が着手金、二つ目が報酬でして、そして、三つ目がそれ以外の費用です。それ以外の費用としては、例えば、実際にかかった費用だとか、弁護士が裁判所で手続きにあたって納めた費用だとか、そういう実費がかかってくるというイメージになります。

2) 弁護士費用の金額

では、金額的にいくらかかるのかといいますと、これはなかなか難しい質問でして、例えば成功報酬については結果がゼロであれば報酬も出ないということが一般的なのかなと思います。「一般的」と言いましたのは、弁護士の費用は、結局のところ弁護士とお客様との契約によって決まりますので、事務所によってまちまちで絶対にこうだというルールはございません。

ただし、弁護士費用を確認する目安としまして、高いか安いかを確認できる方法はあります。昔は、弁護士費用は、日弁連(日本弁護士連合会)という弁護士が加入している共同団体である程度決まってたんですよね。今でも「日弁連 弁護士費用」とかそういうキーワードで検索していただくと、その費用が出てきまして、割と多くの事務所はその費用を目安に今もその弁護士費用を決めているといったことがありますので、大体の相場を確認することはできます。
ただその日弁連の費用の云々、報酬云々というのも、結構書いてる内容がややこしいんですよね。経済的利益の何パーセントをどうのこうのという計算方法で、ややこしいのです。

最近便利になったと思うのは、インターネットの検索サイトです。例えば、「弁護士費用 計算機」などのキーワードで検索すると、日弁連の基準に則った計算フォームなども出てきます。そこで、検索の入力ボックスに金額を入れて内容を選んで確認ボタンをクリックすると、いくらというのが出てくるサービスもございますので、そういったものを利用されてもいいかなと思います。ただ、計算サイトを作った人によって 計算内容は違ってくる可能性もあるので、よかったら二つぐらいの計算サイトを利用してみた方が安全じゃないかなと思います。

あと、一般的な弁護士費用の相場としては最低10万円ぐらいはかかります。これは着手金という最初にいただくお金についての最低が10万円という、それが一般的な基準かなと思いますのでその点はご注意ください。

3) 弁護士費用の相手に対する請求

この弁護士費用は裁判所よりも高額なイメージがありますが、これを相手に請求できないのか。これも非常に気になるところですが、基本的には難しいです。例えば100万円を借りたのに返してもらえないケースで、弁護士費用に10万円かかったからそれも含めて110万円払ってほしいという気持ちはもっともですが、これは今の裁判制度上はそういった請求をしても認容判決はもらえません。

ただし、その例外が、お金の貸し借りなどではなく、不法行為に基づく損害賠償請求です。これは、見知らぬ誰かから何か権利を侵害された(例えば交通事故)場合や、あるいは、知人同士で喧嘩になって殴られてしまったとか、あるいは、インターネットになにか悪口を書かれてそれで名誉の毀損を受けたと、こういった不法行為というケース(契約も約束もないところで受けた被害に対する賠償請求)で弁護士に依頼して裁判する場合は、弁護士費用相当額として、請求額の1割程度を上乗せして請求することは可能です。この点は弁護士に依頼される前提ですので、その際にその弁護士に聞いていただいたら間違いないかと思います。

4) 弁護士費用の援助

弁護士費用の援助についても補足でご説明します。
弁護士費用を援助するシステムがございます。一つは「法テラス」です。法テラス、と検索していただくと弁護士費用を立て替えてくれる組織がございます。これは公的な組織ですので建て替える金額とかで、例えばの高額な利息がつくとかあるいは厳しい取り立てがあるとか、そういったところはあまりご心配いらないのかなと思いますので、まず法テラス、気になったら調べてみてください 。

その他に、例えば交通事故の被害に遭われた方とかは、自動車保険でご自身や家族が加入してる保険のその一つのサービスとして弁護士費用を保険会社が払いますという特約のサービスがあったりもしますので、そういった点も是非ご確認ください。

3.その他の費用

以上、裁判にかかる費用として、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2点お伝えしましたので、最後にその他の費用をご説明します。
裁判にかかる費用というタイトルからはちょっと外れますが、自己破産に関しての費用だけ補足させてください。
最近は、倒産のニュースが後を絶ちません。そして、企業が倒産した際には、当然その従業員は企業から解雇されてしまい、それで生活が成り立たない方もいらっしゃると思います。そういった時に借り入れをして返せなくなったり、あるいはそれまでに組んでたローンが払えなくなったりして、破産が必要になるということもございます。

破産手続を弁護士に依頼する際の弁護士費用については、先ほどの法テラスなどの援助を利用することができます。破産をする方は、当然、手持ちのお金がないと思いますので、ぜひ法テラスの利用をご検討ください。ただ、問題は、破産の時に裁判所に納める費用です。これは、法テラスでは賄えないことが多いです。

そして、裁判所にかかる費用は、個人の破産と事業者の破産では異なりまして、個人の破産であれば破産を申し立てる費用や手数料などはそれほどかかりません。苦しい中でも工面できるお金かと思います。

ただ、事業者(会社、会社経営者、個人事業主など)が破産する場合や、あるいは、個人の場合でも、お金の動きが大きいなどして何かしら調査が必要になる場合には、「管財費用」を裁判所に納めなければなりません。これは事業の規模や破産の規模にもよりますが、最低でも20万円強は払わないといけません。我々が法律相談を受ける中では、この費用が破産のネックになる方によく出会います。まさに今お金がないから破産を検討してるのに、20万円なんて工面することはできません。そういった相談(というか落胆)を目にすることがございますが、これに対する対策もございます。
例えば一つの対策としては、この破産手続を弁護士に依頼するタイミングでは法テラスの援助が使えますので、弁護士費用は抑えることができます。それで弁護士に依頼して、弁護士から受任通知を出してもらえれば、金融機関からの請求がストップします。そこで、金融機関からの請求がストップしてから裁判所に破産手続を申し立てるまでの間に、なんとかお金をやりくりして作っていくという事が対策の一つです。

もう一つの対策は、今だけですが、法テラスによる援助の枠が拡大されております。それは、新型コロナウイルス感染症の影響での個人事業が成り立たなくなって破産を余儀なくされた方については、裁判所に納める管財費用(上限20万円)についても法テラスからの援助が受けられるという話もありますので、是非この制度もご検討ください。またこの動画をご覧になられてご不明な点、あるいはちょっと考えたいことがあるという方はぜひ弁護士にご相談ください。

 

著者プロフィール


田代隼一郎 弁護士

おくだ総合法律事務所
平成24年弁護士登録
福岡県弁護士会所属
熊本県熊本市出身
真和高校卒
九州大学法学部卒
大阪大学大学院高等司法研究科修了