弁護士費用の負担者

民事や家事の相談を受けた際、「弁護士費用を相手方に払わせることができますか」と聞かれることがあります。
たとえば、「相手が約束に反して売買の代金を支払わないから、こちらが弁護士を立てて請求せざるを得なかった。だから、相手からは、代金のほか、こちらにかかった弁護士代も払ってもらえますよね?」とか、逆に「買った品物が全く不良品で役に立たないのに、売主が代金請求の訴訟を起こしてきた。こんな理不尽な裁判に対応するために、こちらは弁護士を立てざるをえなかった。弁護士代は相手に請求できますよね?」といった質問です。

気持ちはわかりますが、結論から言えば「できません」。
「弁護士費用の敗訴者負担」という制度は、過去、導入が検討されたこともあるようですが、最大の問題は、「敗訴した場合のリスク(経済的負担)が大きくなりすぎて、訴訟利用を萎縮させる」という点にあります。
たとえば、個人が大企業を相手に裁判をして敗訴した場合に、大企業がつけた大弁護団の莫大な弁護士費用を負担させられるとしたら、恐ろしくてとても裁判などできない、というわけです。
ただし、交通事故など不法行為に基づく損害賠償請求の場合には、判決で加害者側に認容額の10%程度の弁護士費用の支払が命じられることがあります。
なお、交通事故被害の場合、自動車保険の特約に「弁護士費用特約」というものがあり、これを利用できれば、自己負担なく弁護士を立てて裁判することができます。

裁判所のホームページにも訴訟費用についての説明が掲載されています。

裁判所「訴訟費用について」

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