企業再生-倒産

Q.家業の商店を会社にして経営してきましたが、不況で経営が苦しくなってきました。できることなら債務を整理して会社を再建したいのですが、会社をたたむこともやむを得ないと思っています。会社の債務を整理するには、どのような手続きがあるのでしょうか?

A.会社の倒産手続には、「再建」に向けた手続きと「清算」に向けた手続きがあります。
「再建」に向けた手続きには、裁判所を通す手続きとして「民事再生」・「会社更生」があり、裁判所を通さない手続きとして「事業再生ADR」・「任意整理」があります。
「清算」に向けた手続きには、裁判所を通す手続きとして「破産」・「特別清算」があり、裁判所を通さない手続きとして「任意整理」があります。
一般的には、「再建」に向けた手続きを先に検討しますが、会社の経営状況、会社の種類・規模・経営陣、債権者の数・性質など、さまざまな方法から最適な手続きを選ぶ必要がありますから、企業倒産の専門家である弁護士にご相談ください。

1 「再建」に向けた手続き

債務の減免や弁済までの期間・方法の変更などについて、債権者の同意を得て、今ある会社の財産を基盤として収益を上げ、債務を弁済し、支払能力の回復を目指す手続きを「再建」といいます。
「再建」に向けた手続きには、裁判所を通す手続きとして「民事再生」・「会社更生」があり、裁判所を通さない手続きとして「事業再生ADR」・「任意整理」があります。

(1)民事再生(裁判所を通す手続き)

「民事再生」は、原則として会社の取締役などが引き続き経営をしながら「再生計画」に基づいて債務を返済していく手続きです。
「民事再生」の申立てをすると、申立てをした会社が「再生計画」を立てることになります。「再生計画」が認められるためには一定の債権者の同意が必要となります。債権者の同意を得るには、従前の経営者が経営を続けることについて債権者の協力が得られるかがポイントとなります。中小企業などでは、大口債権者への根回しが可能で債権者の協力が得られやすければ、早い再建が期待できます。
個人の民事再生手続では再生計画の期間は原則として3年間ですが、法人の民事再生手続では再生計画の期間にこうした決まりはありません。
「個人再生について」の詳細ページはこちら

(2)会社更生(裁判所を通す手続き)

「会社更生」は、原則として会社の取締役などが退任し、「更生計画」に基づいて債務を返済していく方法をいいます。
「会社更生」の手続きが開始されると、会社の事業の経営・財産を管理・処分する権利は、裁判所が選任した「管財人」に移ります。
「会社更生」の手続きでは、抵当権者であっても競売などができなくなるところなどが「民事再生」と異なります。

(3)事業再生ADR(裁判所を通さない手続き)

ADRとは、訴訟手続によらず公正な第三者が関与して民事上の紛争の解決を図る「裁判外紛争解決手続(Alternative Dispute Resolution)のことです。
「事業再生ADR」は、中立な専門家が、金融機関等の債権者と債務者との間の調整を実施し、企業の早期事業再生を支援するものです。

(4)私的整理

「私的整理」とは、裁判所を通さずに債権者との直接の話し合いによって、会社の債務整理をすることをいいます。
再建に向けた私的整理では、経営困難な状況にある企業を再建するため、債務者と債権者・債権者同士が合意することにより、債務の猶予・減免などが行われます。

2 清算に向けた手続き

今ある会社の財産を売却などによりお金に換えて、債権者に公平に分配する手続きを「清算」といいます。
「清算」に向けた手続きには、裁判所を通す手続きとして「破産」・「特別清算」があり、裁判所を通さない手続きとして「任意整理」があります。

(1)破産(裁判所を通す手続き)

「破産」手続は、会社財産を清算して債権者に配当するものです。
裁判所に「破産」の申立てが行われた後、原則として、裁判所が手続開始を決定するとともに「破産管財人」を選任します。「破産管財人」は、会社の財産を全て換価し、可能な限り債権者へ公平に配当します。
「破産管財人」が財産上の管理・処分権限を有することになるので、役員は会社の財産を処分することはできません。
なお、会社が破たん状態になった後に、一部の債権者に対する弁済や不動産を売却するなどの財産の処分は禁止されていますので、十分に注意しなければなりません。

(2)特別清算(裁判所を通す手続き)

「特別清算」は、清算中の株式会社が裁判所の監督を受けながら、債権者の多数の同意を得て清算する手続きです。
「特別清算」は、裁判所の監督を受けるところは「破産」と同様ですが、従前の取締役などが「清算人」として清算事務を遂行するところが「破産」と異なります。

(3)私的整理

再建に向けた私的整理と同様に、裁判所を通さずに債権者との直接の話し合いによって、会社の財産を換価し、分配します。
私的整理のメリットは、直接の話し合いであるため早期解決を期待できること、債権者の同意が得られる限り、柔軟な解決を図ることができることなどです。

3 再生・倒産処理のご相談

百戦錬磨の経営者の方にとっても、「自社の倒産」という事態は、これまで経験がなく、「わからない」ことだらけです。自宅はどうなるのか?妻の財産は?保険は?…弁護士にご相談いただくことで、少なくとも将来の「わからない」ことから来る不安は取り除くことができ、目の前の経営課題に全力で取り組むことができます。
会社の売上の不振、悪化、あるいは大口取引先の倒産等によって、経営に陰りが見え始めた場合、早ければ早いほど解決の選択肢は多く、会社を建て直すことが可能になってきますから、一刻も早く弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
倒産処理には様々な方法がありますが、どのような手続きを取るのが得策かを判断するためには、会社の経営状況、会社の種類・規模・経営陣、債権者の数・性質などに応じて最適な手続きを選ぶ必要がありますから、企業倒産の専門家である当事務所にご相談ください。

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