成年後見制度とは

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症などにより判断能力の不十分な人を保護するための制度です。一定の場合に、本人による売買などの行為能力を制限するとともに、本人に代わって財産を管理したり、または本人による法律行為を助ける人を選任する制度です。

行為能力の制限を受ける人のことを、能力の程度に応じて「被後見人・被保佐人・被補助人」といい、本人を助ける人のことを「後見人・保佐人・補助人」といいます。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見と任意後見とがあります。

1.法定後見

法定後見は、本人の判断能力が不十分になった際に、家庭裁判所の審判により後見人が決定される制度です。また、本人の判断能力の程度に応じて、後見人ではなく、保佐人、補助人が選任される場合もあります。後見、保佐、補助には、次のような違いがあります。

・後見

家庭裁判所により、本人が精神上の障害により判断能力を「欠く」状況にあると認められた場合に、後見人が選任される制度です。
後見人は、本人に代わって取引をしたり(代理権)、本人がした取引を取り消したり(取消権)できます。

・保佐

保佐は、後見よりも本人の判断能力が高い場合の制度で、家庭裁判所により、本人が精神上の障害により判断能力が「著しく不十分」な状況にあると認められた場合に、保佐人が選任される制度です。
保佐人は、法律が定めた重要な取引行為や個別に審判で定められた行為について、本人の行為に同意・追認をしたり、取り消したりする権限を持ちます。

・補助

補助は、保佐よりもさらに本人の判断能力が高い場合の制度で、家庭裁判所により、本人が精神上の障害により判断能力が「不十分」な状況にあると認められた場合に、補助人が選任される制度です。
補助人は、個別に審判で定められた行為について、本人に代わって取引をしたり、本人の行為に同意・追認をしたり、取り消したりする権限を持ちます。

2.任意後見

任意後見は、将来の後見人の候補者を本人があらかじめ選んだうえ、契約しておく制度です。その後、本人の判断能力が不十分になった際に、本人が選んだ候補者が後見人となります。

このように、任意後見は本人と候補者との合意によるものなので、制度の濫用によって本人が被害を受けることを防止するため、本人と後見人候補者との契約の際に公正証書の作成を要求されたり、後見開始の際に後見監督人が選任されたりするなど、厳格な手続きが求められています。

後見制度にかかわる問題

後見制度にかかわる問題は、狭いようで実は幅広くあります。
たとえば、一人暮らしの祖父母や父母などが訪問販売で高額な買い物をさせられた場合、消費者契約法等による個別の事件の解決だけでなく、後見制度を利用した将来の被害対策を行っておくことが有効です。
また、成年後見などによる本人の保護は、単に財産の保護だけでなく、療養看護や要介護認定の申請などの身上監護も含まれています。そのため、一人暮らしの家族のためには、早めに法定後見審判を申し立てて、後見人を定めておくと安心です。
さらに、将来の自分のために任意後見人を選任しておくことも考えられます。

当事務所では、このようなさまざまなケースに応じて、適切な対応をいたします。

【動画】成年後見人(1)成年後見制度のあらまし

成年後見人①~あらまし

認知症など、判断能力に問題のある父親の財産を守る方法

1 成年後見制度を利用することです。

認知症に限らず、精神上の障害により、判断能力が不十分である場合には、成年後見人を選任することで、本人に代わって法律行為を行うことが出来ます。

2  お父様が相続の当事者になった場合、相続人として遺産分割協議に参加することも、所有する不動産の売却も、後見人が家庭裁判所と相談しながら、お父様に代わって行うことが出来ます。
よくある相談が、お父様が身近にいる人物から、財産をいいように利用されているのではないか、というものです。

成年後見人が選任されれば、通帳等の管理も全て後見人において行われますので、お互いに疑心暗鬼になって親戚関係がぎくしゃくすることなども防げます。

気持ちがずいぶん楽になるはずです。

【動画】成年後見人(2) 申立方法、誰がなるのか

成年後見人②~申立方法、誰がなるのか

1 家庭裁判所に申立を行います。

お父様の状況についての医師の診断書や、「登記されていないことの証明書」(後見登記等ファイルに記録がないこと。法務局に申請して入手します)等を添えて、申立を行います。家庭裁判所によって提出資料が異なるかもしれませんので、確認してください。
申立書式はダウンロードできることもあるようです。

2 誰がなるのか。

親族間に争いがなければ、代表者を決めて、申立の際に「後見人候補者」として書き添えれば、その代表者が選任されることが多いようです。
争いのある事案の場合等は、後見人がトラブルに巻き込まれて、お父様の財産を守れなくなってしまっては本末転倒ですから、家庭裁判所も弁護士を選任することが多いようです。

3 何をするのか。

本人の財産を管理します。具体的には、通帳などを預かって、金銭管理を行い、病院に入院していたり、あるいは施設に入所していたりする場合は、後見人が、本人の財産の中から病院代等を払うなどします。これらの日常的な収支管理については、年に一度は家庭裁判所に客観的資料を添えて報告する必要があります。

もちろん、その時々において、家庭裁判所と相談しながら、必要に応じて、不動産の売却等の法的行為や、老朽化に伴う自宅の改修工事等を行います。

後見人がある行為をするかどうか、つまり、自宅の改修工事でも、庭の倉庫の解体工事でも、本人の財産を用いてそれを行うかどうかについては、当然のことながら、本人のためになるかどうか、を一番重要な要素として判断します。
家族の思惑や希望だけでは、難しい事柄もありますので、注意が必要です。