Q. 大手企業に納入する部品を製造する工場を経営しています。納入から1年以上経って、大手企業が部品に欠陥が見つけたので返品したいと言ってきました。返品に応じて代金を返還すると経営が苦しくなります。こうした大手企業の要求は許されるのでしょうか?

A. 親事業者の下請事業者に対する取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的とする法律として、「下請法」があります。

「下請法」では、納入された商品に直ちに発見できない欠陥があるため一定期間を経過後に返品することなどについて禁止されています。

公正取引委員会は、親事業者・下請事業者に対して取引に関する報告をさせたり、立ち入り検査をしたりすることができ、親事業者が禁止事項に違反する事実があると認めるときは、必要な措置をとるべきことを勧告します。
「下請法」違反を防止する具体的な対策については、親事業者・下請事業者、取引の内容などにより異なりますから、企業法務について専門知識のある弁護士にご相談ください。

1 「下請法」とは

「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)とは、親事業者の下請事業者に対する取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的とする法律です。

「下請法」の対象となる取引は、事業者の資本金規模と「製造委託」・「修理委託」など取引の内容で異なります。

公正取引委員会は、必要があると認めるときは、親事業者・下請事業者に対しその取引に関する報告をさせたり、親事業者・下請事業者の事務所・事業所に立ち入り検査をしたりすることができます。公正取引委員会は、親事業者が禁止事項に違反する事実があると認めるときは、親事業者に対して必要な措置をとるべきことを勧告します。

2 親事業者の義務など

親事業者は、下請事業者に対して「製造委託」等をした場合は、直ちに下請事業者の給付の内容・下請代金の額・支払期日などを記載した書面を下請事業者に交付しなければなりません。
親事業者は、発注した物品等を受領した日から60日以内のできる限り短い期間で下請代金の「支払期日」を定めなくてはなりません。

「下請法」では、「支払期日」後の不払いなど、11項目の禁止事項が親事業者に課せられています。
例えば、納入された商品に直ちに発見できない欠陥があるため一定期間を経過後に返品することなどは、禁止事項にあたります。

3 「下請法」への対策

「下請法」で定められた11の禁止事項については、下請事業者との合意があっても禁止されることに変わりありません。

取引記録を作成しなかったり、公正取引委員会に対して虚偽の報告をしたりすると、行った人だけでなく法人にも罰金が科されることがあります。また、「下請法」違反があった企業名は公表されるので、企業の社会的評価が低下してしまいます。

「下請法」違反を防止するためには、親事業者では業務特性に応じた下請取引コンプライアンス・プログラムを作って社内体制の整備を行うことが必要です。下請事業者では「下請法」を理解してきちんと契約書を作成することが必要です。親事業者にとっては、適正な取引を実現して社会的責任を果たし、下請事業者と良好な関係を築くことにより、競争力が向上するといえます。

「下請法」についての具体的な対策については、親事業者・下請事業者、取引の内容などにより異なりますから、企業法務について専門知識のある当事務所にご相談ください。

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