契約書作成・アドバイス・チェック

貴社では、企業取引の際に契約書を作成されていますか?
法律の世界では、ほとんどのことは口頭でのやり取りで済ませるのではなく、必ず文書化したやり取りを行います。理由は、双方の認識にズレがあってはいけないから、また、後々の確認資料や証拠として保管しておくためです。
「契約」は双方の意思の合致により成立するため、必ずしも契約書を交わさずとも効力は生じます。よって、日常的な取引の中でわざわざ契約書を作成されていない会社も多いことでしょう。しかしながら、法律事務所には契約書を交わしていなかったことによるトラブルのご相談が多く寄せられます。
契約書を交わすことの重要性をご理解いただき、重要な取引、履行期間が長期にわたる取引、決め事が多い取引などについては、積極的に「貴社の方から」案を作り、契約書を作成することをお勧め致します。

契約書の意義

1.契約内容の明確化

口約束だけでの取引の場合、「ここまでやってくれると思っていた」「これは取引の範囲外だ」または「(お金などを)借りた」「借りてない」など、言った言わないというトラブルが多く見られます。これらはすべて双方の認識にズレがあったことにより生じるものです。重要な取引や契約においては、契約書という書面で内容を客観的に確認し、双方の認識を合致させることがとても重要です。契約書はトラブルの際の判断基準になると同時に、トラブルを防止することができます。

2.意思の確認

契約書に署名・捺印をすることによって、お互いに「取引をする」という意思を確認し合うことができます。署名や捺印をするという形式的な作業を行うにより、自分には「約束を守らなければ」という義務感が芽生え、また同時に、相手には「約束を守らせよう」というプレッシャーを与えることもできます。契約書を作成することによって心理や意識に訴えかけ、お互いにとってスムーズな履行が期待できるのです。

3.契約締結の証拠

「そもそも契約があったのか、なかったのか」というトラブルが生じることも少なくありません。取引当事者の一方が死んでしまった場合、担当者が異動してしまった場合など、残された者や引き継ぐ者は、当事者間で契約の事実があったのか、またあったとしたらどのような内容で成り立っていたのか、契約書があれば確認できます。
また、契約から長期間が経過する場合などにおいても、記憶が次第にあいまいになり契約内容が不明確になる恐れがあります。
このように契約書は、契約締結後も、契約の事実とその内容を保持し続け、重要な証拠としての役割を果たします。

契約書作成のポイント

1.リスク対策ができるか?

契約の当事者や目的が変われば、契約書もそれに合わせて千差万別であるべきです。「この相手方との取引では、どのようなリスクが考えられるのか?」を念頭において、そのリスクを回避できるような内容の契約書を作成する必要があります。

2.取引内容について集約されているか?

取引の内容について、漏れなく条項が盛り込まれているかどうかが重要です(当事者・目的・場所・代金や費用・支払や履行の方法 など)。

3.法律違反の内容になっていないか?

いくら契約書を交わしても、法律に違反する条項があっては、その契約は無効になります(利息制限法,農地法,風営法 など)。

4.形式的に正しいか?

体裁が整っているかどうかも重要です(当事者名や契約日の記載、押印など。)。場合によっては法律的な効力を発揮しないこともあります。

契約書の注意点

契約書を交わす際には、以下の点に十分ご注意ください。

1.相手方作成の契約書

相手方の作成した契約書は、こちらにとって不利になる内容もしくは相手が一方的に有利になるような内容が含まれているかもしれません。契約書を交わす前に、こちら側の視点に立って内容を確認する必要があります。署名・押印する前に、一度弁護士などの専門家に目を通してもらったほうがいいでしょう。

2.市販の契約書等の利用

上記「契約書のポイント」の1.に書いたとおり、契約書は相手方の属性、相手方との関係等によって内容を変化させるべきです。市販の契約書や世間一般に出回っている契約書を使用していて万が一トラブルになった際には、その契約書は、解決のための判断基準には役立たないことも考えられます。形式的な部分を利用するとしても、その時々で条項に手を加えるなど、やはり専門家に相談して利用する方が得策でしょう。

★ 契約書の作成は企業取引の基盤となるものです。自社で作成するにしても、作成されたものに署名押印するにしても、自社の内情を日常的によく把握し、自社の利益という観点から物事を判断できる「顧問弁護士」のチェックを受けることが最もよい方法でしょう。リスクを回避したり、自社にとってより有益な取引を実現させるには、顧問弁護士をつけることからご検討されてみてはいかがでしょうか。

【動画】契約書の重要性(1)弁護士・奥田貫介

【動画】契約書の重要性(2)弁護士・奥田貫介

【動画】契約書の重要性(3)弁護士・奥田貫介

【動画】契約書の必要性について 弁護士・田代隼一郎

 

ご予約いただき、ご来所のうえご相談ください0120-976-481平日8:30-18:00 土曜10:00-15:00

メールでの面談ご予約 メール・電話での相談はお受けできません