ご相談についてよくあるご質問

弁護士に相談または依頼する場合、誰かの紹介がなければいけませんか?
特段、ご紹介は必要ありません。ご相談の予約時に、「ホームページを見て」「広告を見て」などとお伝えください。一度面談をさせていただいたうえで、正式なご依頼をいただいております。
ただし、ご相談の内容によっては、当事務所でお引き受けできない場合もございますので、その点はご了承ください。
電話やメールで法律相談をしたいのですが・・・
電話でのご相談はお受けしておりません。ご相談者が簡単な相談だとお考えであっても、お電話だけではお互いの認識に行き違いが発生し、誤ったアドバイスやご回答をしてしまう可能性があります。ご来所いただき、直接お会いしたうえ、資料等を拝見させていただきながら、ご相談をお聞かせください。
平日は仕事なので相談に行く時間が無いのですが、土日に法律相談はできますか?
基本的に、平日の9時から18時の間でのご予約をお願いしておりますが、土曜日も10時から15時まで営業しておりますので、この時間帯であればご相談は可能です(但し、弁護士のスケジュールがございますので、必ず事前にご予約ください。 )
なお、日曜日、祝祭日は基本的に事務所をお休みとさせていただいております。
依頼せずに、相談だけでも大丈夫ですか・・・?
全く問題ありません。
ご相談のみで解決する案件も多数ございます。
また、ご依頼が必要な案件でも、ご相談者様にご納得いただいたうえでご依頼いただくことが大変重要だと考えております。まずはご相談の段階で弁護士のアドバイスや意見をお聞きいただき、一旦、持ち帰っていただいて構いませんので、十分お考えになったうえで正式にご依頼ください。ご相談にあたっては、ご不明な点がございましたら、どんな小さなことでもかまいませんので、お気軽に弁護士にお尋ねください。
なお、裁判等の手続きとなると、解決するまでにある程度の時間や期間を要します。依頼される場合は、担当弁護士と長期間の付き合いとなりますので、ご自身の気持ちや考えを理解してくれる弁護士か等々、お考えいただくとよいと思います。
もちろん、当事務所所属弁護士も、皆様から信頼される弁護士を目指し、日々努力させていただく所存です。
相談する本人が忙しくて行けないので、家族が相談に行きたいのですが・・・
出来る限りご本人様にご来所いただくようお願い致します。もっとも、病気などの理由でどうしてもご来所が困難な場合は、ご相談だけであれば、ご家族やご友人の方でも結構です。
実際にお引き受けする際には、委任契約があくまでもご本人様との契約となりますので、必ず一度ご本人様とお会いする機会を設けさせていただくことになると思います。ご相談の際におたずねください。
司法書士に相談するのと、弁護士に相談するのとでは、どういう違いがありますか?
まず、弁護士と司法書士とでは法的権限が異なります。司法書士は簡易裁判所での訴訟(訴額が140万円以下の訴訟)の代理人までしか引き受けることができませんが、弁護士は簡易裁判所以上(地方裁判所や高等裁判所、最高裁判所)での訴訟や家庭裁判所での訴訟の代理人になることができます。
たとえば、200万円の過払請求の裁判をするとなれば、司法書士は依頼者の代わりに裁判所へ行って弁論をすることができないため、依頼者がご自分で裁判所へ出向くなどしなければなりません。
事件解決までに、どのくらいの時間がかかりますか?
これは、ケースバイケースですので、一概にはお答えできません。また、相手方がある事件となると、和解するか裁判所の判決を仰ぐかによっても、解決までにかかる時間は大きく違ってきます。
特に家事事件(特に離婚事件)については、お金の問題というより、精神的・感情的要素が大きく関係するため、かなりの長期間(ゆうに1年以上)を要する場合が多く見受けられます。
まずはご相談の際に、弁護士に見通しをお尋ねください。
依頼したいのですが、弁護士費用を支払う余裕がありません。
そのような方のために、「法律扶助制度」というものがあります。日本司法支援センタ(法テラス)という機関が、依頼者に代わり弁護士費用を立替え、その後、依頼者が分割してその費用を法テラスへ分割(場合によっては一括)返済していくという制度です。但し、この制度の利用については審査があります。
また、債務整理を依頼された方については、弁護士が受任した時点で債権者への月々の支払いを一時ストップしていただきます。債権者との話し合いがまとまった後に債権者への返済を再開していただくこととなりますので、場合によっては、債権者への支払いをストップしている間に弁護士費用を捻出していただくことも可能です。
面談の際に、弁護士にご相談ください。
借金の相談など、家族に内緒で依頼したいのですが・・・
当事務所からの連絡を携帯電話宛てにしたり、ご自宅への郵便物の発送を控えるなど、ある程度の配慮は可能です。
但し、ご依頼者の方と長期間連絡が取れない状態になってしまうと辞任せざるを得ない場合が生じますので、何らかの連絡手段の確保についてのご協力をお願い致します。