Q.個人で卸売業を経営してきました。2人いる子のうち、後継者として指導してきた長男に事業を譲りたいと思います。「事業承継」は、どのようにすればよいでしょうか。

A.「個人事業」とは、会社などの法人格を取得しないで個人として行う事業をいいます。
「個人事業」を現経営者の親族に引き継ぐ「親族内承継」では、事業用資産・資金といった「資産」の引継ぎは、個人の相続としての対策が中心となります。例えば、「資産」を生前に譲渡したい場合は「贈与」、死後に譲渡したいという場合は「遺言」によることになります。
「贈与」・「遺言」のいずれの場合も、後継者以外の相続人の遺留分を侵害しないようにするなどの対策が必要です。
「個人事業」の場合でも、弁護士に相談して、後日紛争にならないような適切な方法をとることが重要となりますから、企業法務について専門知識のある弁護士にご相談ください。

1 「個人事業」の「親族内承継」

「個人事業」とは、会社などの法人格を取得しないで個人として行う事業をいいます。
「個人事業」の場合、現経営者の親族に引き継ぐ「親族内承継」が多いと考えられます。
「事業承継」では、後継者という人の引継ぎだけでなく、事業用資産・資金といった「資産」の引継ぎ、経営理念・技術・得意先関係などの「知的資産」の引継ぎも行われます。
「個人事業」の「親族内承継」では、事業用資産・資金といった「資産」の引継ぎは、個人の相続としての対策が中心となります。例えば、「資産」の引継ぎを生前に行うには「贈与」、死後に行うには「遺言」によることになります。

2 「親族内承継」の相続についての問題

「個人事業」の「親族内承継」で生じる税金以外の問題について、対策を考えてみましょう。

(1)贈与

後継者が相続人である場合、生計の資本としての贈与は、他の相続人との遺産分割協議において、「特別受益」として相続財産を調整する対象となります。
また、相続開始前1年間に行った贈与は、「遺留分」の算定の基礎となり、他の相続人の「遺留分」を侵害していれば、遺留分減殺請求の対象となります。
こうしたことから、相続財産と相続人の範囲を早めに確定して、後継者に引き継ぐ事業用資産が遺留分減殺請求などの対象とならないよう、後継者以外の相続人に対しても財産を分配することが考えられます。

(2)遺言

遺言を用いる場合、事業用資産を後継者に引き継がせるようにしながら、他の相続人からの遺留分減殺請求を回避できるようにしておくことが大切です。
例えば、後継者以外の相続人に対して事業用財産以外の財産を相続させるようにして遺留分を侵害しないようにしたり、過去に行った贈与等の目録等を示して遺留分の算定に争いが起こらないようにしたりすることが考えられます。
なお、遺言については、自筆よりも、手続きに時間がかからず、トラブルも生じにくい「公正証書」による方法をおすすめします。
※「株式の相続」の詳細ページはこちら(http://www.okuda-souzoku.com/

3 「個人事業」の事業承継のご相談

「個人事業」の場合でも、従業員等に引き継ぐ場合や第三者に引き継ぐ場合が考えられますが、親族が後継者となる「親族内承継」が多いと考えられます。
「親族内承継」の場合、現経営者の相続が主な課題となりますから、現経営者と相続人、相続人同士の人間関係をうまく調整する必要があります。

この理由としては、第1に、後継者以外の相続人たちの考え方の変化があります。長引く不況の影響と個人の権利意識の高まりにより、後継者以外の相続人たちも、親からの財産承継について非常にシビアになってきています。
第2に、後継者にとっても事業を承継して継続していくことが容易ではなくなってきたことがあります。これは、日本経済の構造変化により、事業自体が必ずしも右肩上がりではなくなり、後継者も事業を承継するからには余裕をもった十分な財産を承継したいと考えるようになっためと考えられます。
こうした状況で、「事業承継」は現経営者にとってはもちろん、後継者やその他の関係者にとっても、たいへん頭の痛い問題となるのです。

例えば、長男は地元に残って創業者の父親とともに家業をもり立て、二男・三男は東京でサラリーマンをして、東京に家も買っているというようなケースを考えてみましょう。
従来、このようなケースでは、創業者の父親が事業用資産(株式のほか、店舗や工場の土地など)を長男に譲り、二男・三男は、多少、不平等があったとしても、「兄貴が親父と一緒に家業を頑張ってくれているのだから」と事業の承継に納得してくれる場合が多かったように思います。

ところが、近年、長引く不況により、東京の二男・三男も、「俺たちは住宅ローンが大変なんだ。もらえるものはもらっておきたい!」と考えるようになっています。他方で、後継者の長男としても、「これからの経営は苦労の連続だ。父親からは資産をなるべく多く譲ってもらって、難局を乗り切る一助にしたい」と考えます。

こうして、従来は単なる税務の問題に過ぎなかった「事業承継」が、民法・会社法分野にまたがる非常にやっかいな紛争になっていくのです。
「個人事業」の場合でも、弁護士に相談して、後日紛争にならないような適切な方法をとることが重要となりますから、お早めに当事務所にご相談ください。