① 助成金・支援金等に関する情報(新型コロナウイルス)

1 小学校休業等対応助成金・支援金

概要(厚労省HPより抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html
厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度を創設するとともに、個人で業務委託契約等で仕事をされている方向けの新たな支援金制度を創設することとしています。

⑴ 管轄

厚生労働省

⑵ 内容

ア 労働者を雇用する事業者・・・助成金

①対象事業者

令和2年2月27日〜3月31日までの間に
・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
または
・ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

※小学校等=小学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園・保育所・認定子ども園等。
※対象となる保護者=親権者、未成年後見人等
※有給の休暇=年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額

②助成内容

対象労働者1人につき、対象有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額(ただし、日額上限8,330円)×10/10

イ 委託を受けて仕事をする個人・・支援金

①対象者

令和2年2月27日〜3月31日までの間に
・ 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・ 新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うために、業務委託契約等(ただし、小学校等の臨時休業等の前に締結していたものに限る。)に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなった個人

※小学校等=小学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園・保育所・認定子ども園等。
※対象となる保護者=親権者、未成年後見人等
※有給の休暇=年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額

②支援内容

就業できなかった日について、1日あたり4,100円(定額)

⑶ 申請手続

① 申請期間
令和2年3月18日〜6月30日

② 申請書類等
申請書類・記載例はこちら

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

③ 申請書の提出先
学校等休業助成金・支援金受付センター(厚労省の委託事業者)へ、郵送(※配達記録が残るもの)。
九州地区:〒170−6025 東京都豊島区東池袋3−1−1サンシャイン60 25階

2 「雇用調整助成金」の特例措置

概要(厚労省HPより抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/content/000606556.pdf
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者に対して一時的な雇用調整(休業、教育訓練又は出向)を実施することによって、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する既存の制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和する特例措置を設けました。このことにより、通常よりも幅広く、労働者の雇用の維持を行った事業主が、この助成金を受給できるようにしています。

 ⑴ 管轄

厚生労働省

 ⑵ 特例措置の内容 ※令和2年3月27日掲載。現在も随時更新・拡大中。

厚生労働省HPより

https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf

緊急対応期間(令和2年4月1日〜6月30日)中、以下の特例措置を全国で実施。

①対象事業主の拡大
・新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種
・事業所設置後、1年未満の事業主も対象。

②生産指標要件の緩和
確認対象期間を3か月から1か月へ、売上高等低下を10%以上から5%以上

③対象労働者の拡大
雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に。

④助成率の引き上げ
(中小)2/3→4/5、(大企業)1/2→2/3
解雇等を行わない場合はさらに引き上げ

⑤休業等計画届の事後提出が可能に
令和2年6月30日まで

⑥クーリング期間(1年間)の撤廃
過去に本助成金を受給したことがある事業主について、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。

⑦被保険者期間要件の撤廃
雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象に。

⑧支給限度日数の引き上げ
1年100日、3年150日+緊急対応期間の日数

助成内容と受給できる金額 助成率
中小企業 大企業
休業を実施した場合の休業手当

教育訓練を実施した場合の賃金相当額

出向を行った場合の出向元事業主の負担額

※上限額 対象労働者1人1日当たり8,330円

4/5

 

解雇なし

9/10

2/3

 

解雇なし

3/4

教育訓練を実施したときの加算(額) 1人1日当たり1,200円
支給限度日数 1年間で100日
 

(出典)厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を追加実施します」https://www.mhlw.go.jp/content/000618281.pdf
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf

 ⑶ 申請手続

上記参照

3 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成

概要(厚労省HPより抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
「働き方改革推進支援助成金」(※令和元年度までは「時間外労働等改善助成金」)に、新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

 ⑴ 管轄

厚生労働省

 ⑵ 内容

①対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する、中小企業事業主(ただし、労働者災害補償保険の適用を受けている者)
※試行的に導入している事業主も対象となります。

(厚労省HPより抜粋)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

②主な要件

事業実施期間中(令和2年1月17日〜5月31日)に
ⅰ)助成対象の取組を行うこと
助成対象の取組とは、以下のいずれか1つ以上
・テレワーク用通信機器(×パソコン、タブレット、スマートフォン)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング  等

ⅱ)テレワークを実施した労働者が1人以上いること

③支給額

対象経費の合計額×1/2(1企業あたりの上限額:100万円)
対象経費とは:
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費

助成内容と受給できる金額 助成率
中小企業 大企業
テレワークコース テレワーク用通信機器の導入・運用等の取組を行う

テレワークを実施した労働者が1人以上いる

1/2

上限額100万円

職場意識改善特例コース 就業規則等の作成・変更等の取組を行う

 

特別休暇の規定を整備する

3/4

(4/5の場合あり)

上限額50万円

(出典)厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース,職場意識改善コース)の特例について」https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000602479.pdf

 ⑶ 申請手続

①交付申請書・必要書類をテレワーク相談センターに提出(令和2年5月29日(金)まで)
②事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請(令和2年7月15日(水)まで)

テレワーク相談センター:https://www.tw-sodan.jp/map/index.html

4 持続化給付金(仮称)※現時点ではまだ申請できません

 概要

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給する制度です。

※ご注意※の給付金は、令和2年度の補正予算の成立を前提としており、条件等が検討されている段階です。したがって、まだ申請できません。
現時点で公表されている内容は以下のとおりです。
なお、今後新たな発表がありましたら、弊所ホームページ等を通して皆さまにお知らせできればと考えています。

 ①対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事 業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響 により、売上が前年同月比で50%以上減少している者

 ②給付額

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
ただし、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内

以上の他にも、業種・事業規模によって融資制度を受けられる場合があります。
以上

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