“犯罪被害者参加制度”とは?




はじめに

“犯罪被害者参加制度”とは、一定の犯罪の被害者が、裁判の決定により、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することができる制度です。

事件や事故に巻き込まれた方が、「当事者」として、自ら被害を受けた事件の裁判の経過や結果を見守りたい、あるいは、その裁判に関わりたいと思うとき、その気持ちを尊重するべく、平成20年12月からスタートした制度です。

この動画では、まず
1、犯罪被害者参加制度を利用するための要件と、
2、制度利用を申し出る時期・方法についてご説明したうえで、
3、この制度によって具体的にどのようなことができるか、についてお話したいと思います。最後に、
4・5、この制度にまつわる支援制度についてもご紹介いたします。

1.要件

<参加できる人>

・被害者
・被害者の法定代理人(親権者、後見人)
・被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合
⇒配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹

<被害に遭った事件の内容>

⑴ 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪(例 殺人罪、傷害罪、傷害致死罪、危険運転致死傷罪など)

⑵ 強制わいせつ罪、強制性交等罪、準強制わいせつ及び準強制性交等罪、監護者わいせつ及び監護者性交等罪、業務上過失致死傷罪、逮捕及び監禁罪、未成年者略取誘拐罪、営利目的等略取誘拐罪、身代金目的略取誘拐罪等、所在国外移送目的略取誘拐罪、人身売買罪、被略取者引渡し等罪

⑶ ⑵に掲げるもののほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(⑴に掲げる罪を除く)

⑷ 過失運転致死傷罪

⑸ ⑴~⑶に掲げる罪の未遂罪

2.申出の時期・方法

・起訴された後
・検察官を通じて、裁判所に対し、刑事裁判への参加を申し出ます
⇒裁判所から刑事裁判への参加を許可されると、被害者参加人として、刑事裁判へ   参加することができます。

3.被害者参加人になるとできること

㋐ 公判期日に出席すること

・公判期日に、法廷で、検察官席の隣などに着席し、裁判に出席することができます。柵の外側に座る傍聴と異なり、バーの内側に着席します。

㋑ 検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること

・証拠調べの請求や論告・求刑などの検察官の訴訟活動に関して意見を述べたり、検察官に説明を求めることができます。

㋒ 情状証人に尋問すること

・情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、証人を尋問することができます。

㋓ 被告人に質問すること

・意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問することができます。
・㋒と異なり、訴因に関する事項であれば、基本的に、何を質問してもかまいません。

㋔ 意見を陳述すること

㋔-1 事実・法律の適用についての意見陳述(いわゆる被害者論告)

・情状証拠(量刑資料)にはなりません。あくまで「意見」として聞き入れられます。
・訴因として特定された事実の範囲内で、証拠に基づき、検察官が行う論告・求刑と同じことを行えます。
・弁護士が代わりに行うこともできます。

㋔-2 心情等の意見陳述(証人尋問を、能動的なものに引き上げたもの)

・被害を受けたことで抱くに至った、ありのままのお気持ちを伝えるものです
・情状証拠(量刑資料)の1つとなります。

*権利であって、義務ではありません。もちろん、これらの一部だけを行うこともできます。
*また、裁判所によって一定の配慮・制限がなされる場合もあります。
*法廷に参加する被害者さんを守るための、裁判所の配慮もあります。
○家族やカウンセラーなどの付添い
○ついたてなどを置く遮へい措置
○別室からのビデオリンク方式

4.弁護士への委託

被害者参加人は、刑事裁判に参加するに当たり、上のア~オの行為を弁護士に委託することができます。

5.経済的な支援制度

・国選被害者参加弁護士

経済的に余裕がない被害者参加人の方も、弁護士(被害者参加弁護士)による援助を受けていただけるようにするため、裁判所が被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度です。

要件を満たした被害者参加人の方は、法テラスに連絡すると、裁判所に対して、弁護士を選んでくださいと、請求してもらえます。また、具体的にどの弁護士がいいか、法テラスに意見を伝えることもできます。

・被害者参加旅費等支給制度

被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席した場合に、国がその旅費等を支給する制度です。
検察庁・裁判所で配布される請求書を、出席した裁判所へ提出すると、後日、旅費や日当などが支払われます。

おわりに

以上、犯罪被害者参加制度についてお話しました。
この制度は、刑事裁判が行われる段階のものですが、このほかにも、捜査段階、あるいは刑事裁判が終わった後の段階など、様々な場面で、多様な被害者支援制度が用意されています。
ご不明な点は、弁護士や法テラスに問い合わせてみてください。福岡では、弁護士会が犯罪被害者支援センターを設置しており、研修を受けた弁護士が、無料で電話相談や面接相談(初回のみ無料)を行っています。
また、全国各地の検察庁にも、被害者ホットラインという相談窓口が設置されています。

最後になりますが、事件・事故に巻き込まれた方のお気持ちや、ご意向は、本当に様々ですから、これらの制度を使うことが必ずよいかというと、そうでない場合もあるし、その制度を利用することで、かえって被害者の方が傷つく場合もあるのだろうと私は考えています。

事件や事故に巻き込まれたとき、自分にはどのような制度が用意されているか、そして、どの制度を選び、利用するか、あるいは、あえて利用しないのか、弁護士や支援員など専門家のアドバイスを受けながら、一緒に悩み、考えましょう。

著者プロフィール


井上瑛子 弁護士

おくだ総合法律事務所
兵庫県立神戸高等学校卒
九州大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属