少年法の適用がある『少年』とは?

18歳以上の日本国民に憲法改正の国民投票権を与える、とする憲法改正国民投票法ができたことをきっかけに、選挙権の年齢や民法の成年年齢なども18歳とするべきだ、という議論があると、以前ご説明いたしました。(参照URL: https://www.okuda-lawyer.com/成人年齢の引き下げについて/
そこでは、少年法の適用年齢も「18歳未満」としてよいのではないか?という議論もあることをお伝えしたかと思います。
ところで、少年法というのは、いったいどのような法律で、「少年」というのはいったい誰のことをさしていて、どのようなことが規定されているのでしょうか。これについて、今回は考えてみたいと思います。

少年法は、一般に、少年の健全な育成を目的として制定された法律であると説明されます。どういうことかというと、たとえば、大人が何らかの犯罪を犯した場合、刑法・刑事訴訟法という法律によって、裁判を受け、有罪と判断されれば、懲役刑や禁錮刑といった刑罰を受けることになります。これに対し、「少年」が同じように犯罪を犯してしまった場合には、大人と同様に扱うのではなく、それぞれの少年にあった保護の処分をとることにしよう、とするのが、少年法です。そのような保護の措置がとられることによって、罪を犯してしまった少年も、きちんと反省をし、社会に復帰するチャンスを与えられるというわけです。
また、犯罪は犯していないけれども、悪い大人と付き合いがあったり、家に帰らずふらふらしたりしているような「少年」(「非行少年」と呼ばれます。)についても、適切な保護の手を差し伸べるべく、何らかの措置を講じられるような規定が、少年法にはおかれているのです。

次に、少年法でいう「少年」とは、20歳未満の男女のことを指します。「少年」という言葉が使われてはいますが、20歳未満の男子のみを指しているのではなく、女子も含まれていることには注意が必要です。この20歳という年齢を、18歳に引き下げてもよいのではないか?というのが、冒頭でお話した、少年法に関する年齢引下げの議論です。

そして、少年法によると、刑法に定められている傷害罪、暴行罪、窃盗罪といった犯罪を犯した少年や、非行少年は、多くの場合、少年審判という家庭裁判所での審判を受けることになります。
この審判では、少年の処遇について、児童相談所送致であったり、保護観察官や保護司とよばれる人の指導・監督のもとで日常生活を送る保護観察という処分であったり、少年院送致といった措置のうち、どの措置を講じるのかが決定されます。これらはどれも、少年の更生を目的としたものです。
ひとつ注意が必要な点としては、16歳以上の少年が故意に人を殺害したような場合などは、大人と同様の裁判を受けるという手続がとられる場合もあるという点が挙げられるでしょうか。

このように、少年法が、あくまで少年の更生を目的とした規定であるということをご理解いただいたうえで、少年法の年齢引下げの是非について、今一度考えてみていただけるとよいかもしれません。

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