相続分違憲判決の中小企業への影響

先頃、最高裁判所で、「非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2」とする民法の規定について、違憲無効とする判決が下されました。
嫡出子とは「結婚している男女の間で出来た子供」、非嫡出子とは「結婚していない男女の間で出来た子供」で、民法では、親が亡くなった場合、非嫡出子の相続分はは嫡出子の1/2とされていましたが、最高裁は、このような差別は、憲法の「法の下の平等」に反し、無効であると判断したのです。
これにより、平成13年7月以降に親が亡くなった事案については、嫡出子も非嫡出子も相続分は平等ということになります。
なお、平成13年といえば、すでに12年も前の話で、この間、従来の「非嫡出子は1/2」とのルールに従って決着してしまった相続はたくさんあります。最高裁は、混乱回避のため、すでに決着済みの事案については、今回の違憲判決の効力は及ばない旨述べております。
ただ、それでも多くの相続事案では、すべての相続財産についてキチンと分割されている訳ではなく、未分割の財産が残されていたり、あいまいな口約束といった形で事実上決着(?)しているケースも多いと思われます。
とくに注意すべきなのは、親(被相続人)が中小企業のオーナー社長で、会社の株が相続財産となっていたケースです。相続財産である株について、しっかりとした遺産分割協議書も作成されないまま、長男が全株式を相続したとして会社を経営しているようなケースでは、今回の違憲判決を機に、非嫡出子側から会社経営に関して異議を申し立てられるといったケースが考えられます。今一度、相続の際にの書面等を確認しておくことをおすすめします。

関連記事 こちらもどうぞ

株式の相続(法律豆知識 ブログ)

会社の株主の権利を表すものを「株式」と言いますが、株主が亡くなると、株式は相続人で共有されることになります。

そして、相続人の間で遺産分割により分ける方法や、会社に売り渡す方法により分けることになりますが、トラブルを避けるために事前に準備をしておく必要があります。

嫡出でない子の相続分(法律豆知識 ブログ)

嫡出でない子の相続分について、平成25年9月4日の違憲判決の前後でどのように相続分が変わったのか、ご説明しております。

 

 

 

弁護士による面談のご予約は



フリーダイヤル 0120-976-481
平日8:30-18:00 土曜10:00-15:00
メールでの面談ご予約

メール・電話での相談はお受けできません
ご予約いただき、ご来所のうえご相談ください

弁護士 おくだ総合法律事務所
福岡市中央区大名 2-4-19 福岡赤坂ビル601