委任と請負

医師の仕事と自動車修理工の仕事の法的な違いはなにか?
前者が体の修理、後者が機械の修理で、本質的な違いはないとも思えます。
しかし、法的には、前者は「委任契約」、後者は「請負契約」とされ、別々のものだと考えられています。
最も大きなちがいは、「結果」が求められるかどうか。
委任契約では、「結果」を出す義務までは負わないのに対し、請負契約では、「結果」が求められます。
上の例にそくしていえば、医者は患者の「治癒」という結果までは求められないのに対し、自動車修理では、自動車の不具合の解消という結果まで要求されるのです。これは、自動車など機械なら必ず直るのに対し、人間の病気や怪我は、どんなに治療しても必ず治るとは限らない、ということによるものです。
つまり、医師が「結果」まで求められないということは、決して、医師の義務が軽いというわけではなく、その行う仕事が、人知の及ばない部分をも含む、大変に難しい仕事である、ということを意味します。
なお、弁護士の仕事も、請負ではなく、委任と言われています。
人知の及ばない部分、というのは、言い方を変えれば「神の領域」ということです。医師や弁護士に倫理性が求められるのは、こうした業務の本質によるものと考えられます。

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