こんにちは あかちゃん☆

民法~第2章「人」、第1節「権利能力」より
第3条第1項 「私権の享有は、出生に始まる。」
民法にはこう記されています。

民法上、人が私権(財産権)の主体となり得るのは、この世におぎゃあおぎゃあと誕生してから。
つまり、お母さんのおなかにいる間、つまり、胎児の間は、不動産を買ったり、銀行に預金したりできないというわけです。

ではでは、お父さんが亡くなって、相続が発生した場合、3歳のお兄ちゃんは遺産を相続するけれど、来月出生予定の妹は遺産を相続できないのか???
それっておかしくない??

民法上は、例外的に、4つの場合だけ、胎児も権利能力の主体となり得るとされています。
損害賠償請求権(民721条)、相続(民886条)、遺贈(民965条で886条を準用)、認知(民783条)。

感覚的には、そりゃそうやろうもん!!ですけれどね。
先ほどの事例ですと、来月出生予定の赤ちゃんも法定相続人のひとりなわけです。その後、しっかり出生すれば、という話なわけですが。

ちなみに、なぜか、最近、私の周囲で赤ちゃんラッシュ!
ふにゃふにゃの顔と、あの泣き声、何ともいえない絶妙な身体の動き、そして匂い、、、、、一瞬で体中がとけちゃいそうな気分に。
ほんっとにカワイイ!

小さな小さな泣き声は、鈴の音のようだけど、同時に生まれたての赤ちゃんが、なんだかたくましい、無限の可能性を秘めた、無限のパワーのかたまりのように思えて感動してしまいました。

話は戻って、先ほどお伝えした胎児に権利能力が認められる例外場面。
具体的な場面を思い浮かべると、なんだかどれも切ない場面。
弁護士の仕事は、切ない場面と切っても切れないんだな、と改めて。

だからこそ、生まれたての小さな赤ちゃんから、明日への活力をもらったのでした!!

赤ちゃんお誕生、おめでとう!!
日本の、人類の未来のために、がんばるんだよ!

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