2020年民法改正-個人根保証には「極度額」が必要




 

こんにちは、弁護士の奥田です。
今日は、令和2年4月から施行される『改正民法』に関するお話をしたいと思います。

令和2年4月から『改正民法』というのが施行されます。
この民法というのは、我々の日常生活の中で ”民 対 民” の法律関係を規律する最も基本的な法律で、私ども弁護士が扱う法律の中でも、最も扱う頻度が高い法律と言っても過言ではない、それほど大変重要な法律、我々の生活のいろんな分野にわたって規律されている法律なのです。
この民法は明治29年に制定されたわけですが、今回の改正は実に約120年ぶりの大きな変更であると言われています。

そこで今日は、この民法改正は多岐にわたって改正されてるわけですけれども、特に「個人根保証には極度額が必要」という点についてお話をしたいと思います。

一口で「個人根保証には極度額が必要」と言われても、いったい何のことだ、私たちはこんな個人根保証とか極度額とかをしてる覚えはない、と思われるかもしれません。
しかし、結構普通にこういう個人根保証というのがなされていますので、その点に関する注意を申し上げます。

まず、この「根保証」という聞き慣れない言葉が出ていますが、普通の保証と根保証、どこが違うのかというと、普通の保証は例えば100万円の代金債務について保証人がこれを保証するということで、保証人としては最悪100万円被ればいいといったような”限度額”が分かるわけですね。
100万円の保証という場合には、主債務者がお金を払わない時には自分は最悪100万円払えばいいと、こういうリスクの限度が分かるわけですが、根保証というのはそういうものではなくて、いくら被ればいいのか分からない、”将来いくら被ればいいのかわからない保証”ということになります。

この根保証というのは実はポピュラーな契約で、例えば、建物の賃貸借契約。建物・お部屋を借りる時に、例えばお父さんに保証人になってもらうということがあります。
建物のオーナーが学生さんに建物・部屋を貸すときに、身内の方に保証人になってもらうということがありますが、これも「個人根保証」ということになります。
つまり、保証人としては、この賃料債務を、借りてる人間が払わない時にはその分を払っていかないといけないわけですが、総額いくらになるのか分からない、ということになりますので、これが典型的な「個人根保証」ということになります。

今までは、例えば、建物のオーナーが建物を貸すときには、 賃料○○円で□□に貸して、保証人は△△ですよ、という形で、基本的にそれだけ定めれば良かったわけですが、今度の民法改正で、個人根保証だから極度額、つまり、マックスいくらまで保証債務を負うのか、ということをきちんと契約書上に謳っておかなければ保証契約が無効になる、という話になります。

ですので、そういう賃貸の契約でも、例えば賃料の1年分であるなど、そういった上限を設けてないといけない、ということになります。
特に建物のオーナーさんで、今後建物を誰かに賃貸をする時に保証人を取る場合には、必ずこの「個人根保証」に該当するということで、極度額をきちんと定めておく、ということが必要になってきます。

また、「身元保証」というのがあります。
これは例えば、今度の4月から我が社に新入社員が入社する、といった場合に、身元保証というものを取ることがあります。
例えば、親御さんなどが身元保証人になって、この従業員さんが故意過失で会社に損害を与えた時には、その損害賠償債務について保証しますよ、といったようなことを「身元保証」というのですが、そういった場合も、結局いくら保証しないといけないか分からない、ということになりますので、これも「個人根保証」というものに該当することになります。
ですので、必ずこの身元保証をとる場合には、極度額いくらまで、ということをきちんと保証契約書に謳っておく、ということが必要となってきます。

こんなふうに、『改正民法』我々のいろんな生活の局面で問題となる法律がこの度大きく変わります。
この個人根保証というところ以外でも、それ以外の部分の保証、あるいはその他時効だとか、法定利率だとか、あるいは定型約款、債権譲渡、といったようないろんな分野にわたって大きな変更があります。詳しくは当事務所の別の動画でご紹介しますので、そちらも参考にしていただければと思います 。

著者プロフィール


奥田貫介 弁護士

おくだ総合法律事務所 所長
司法修習50期 福岡県弁護士会所属
福岡県立修猷館高校卒
京都大学法学部卒