相隣トラブル(2)

お隣さんの家の植木の枝が、境界をこえて私の土地にもはみ出してきているけれど、勝手に枝を切断してもいいのか。枝ではなく根がはみ出してきている場合はどうか。

 隣人、隣地トラブルのひとつとして、このような、境界をはみ出した植木の問題というのが考えられます。少し細かい知識にはなりそうですが、これについて、今日は考えてみたいと思います。

 まず、竹木(樹木や竹)については、たとえ隣地との境界付近であろうとも、自由に植えることができるというのが原則です。もっとも、これを植える場合には、隣の家に枝がはみ出さないよう配慮する必要があることは、当然のことといえます。

 しかし、お隣さんの配慮が足りずに枝がこちらにはみ出してきてしまっている場合もあるでしょう。このとき、いくら迷惑だからといって、これを勝手に切断できる、ということにはなりません。なぜなら、はみ出している枝も含めて、植木の所有者はお隣さんであって、これに手を加える権限は認められないからです。

 もし勝手に切断してしまうと、これについて逆に損害賠償を請求されてしまうということにもなりかねません。

とはいえ、はみ出してしまった枝をそのまま放置するしかない、というのもちょっとおかしな話ですよね。

そこで、民法は、次のようなルールを定めることで、この問題の解決を図ろうとしています。

民法第233条

1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる

2.隣地の竹木の根が境界線を超えるときは、その根を切り取ることができる

 つまり、勝手に枝を切ることはできないけれど、相手に対して切除を求めることができる、というわけです。

 民法にきちんと規定された権利ですので、お隣さんにお願いをしても切除をしてくれない場合、最終的には裁判所を利用して勝訴判決を得ると、強制執行で枝を切除してもらうことができます。

 もっとも、境界を超えている枝であれば常に切断を求めることができるかというと怪しいところで、こちらの植木の成長を邪魔しているとか、はみ出した枝からの落ち葉がひどい、といった実質的な損害が全く生じていないのに、ほんのわずかな枝を除去させることは、権利の濫用として許されない可能性が大きいでしょう。

 なお、枝ではなく根がはみ出してきている場合は、上記の233条2項からわかるように、勝手に切断するということが許されています。これは、枝の方が、花や実をつけるという点で根よりも価値が高いため、所有者に無断で切断してしまうことを禁じようという考えにもとづいているようです。

 これと関連してですが、隣の植木の果実が自分の敷地に落ちてきたら、これをひろって食べてしまっていいのか、という問題があります。

 これについては、その土地あるいは隣同士で長年守ってきた慣習がある場合にはそれに従うべきであるとされます。そのような慣習がない場合、基本的には、落ちた果実の所有権は竹木の所有者にある、と考えられているので、自分の敷地に落ちてきたからといって当然にこれをひろって食べてしまってよいとは考えられません。

 仮に、とても価値のある実が落ちてきたのでそれを拾って誰かに売ったとしたら、その売買代金を、竹木の所有者から請求されてしまうかもしれません。

 いかがでしたでしょうか。民法が、このような細かい場合についてまで規定をおいているということは、少し意外に感じられたのではないでしょうか。

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