【動画】逮捕された人との面会について




こんにちは。弁護士の田代です。
今回は、逮捕された人との面会についてお話いたします。

逮捕された人との面会というと、弁護士の仕事というイメージが強いかと思います。
逮捕された者のことを被疑者といいまして、この被疑者面会は、たしかに弁護士の大切な仕事の一つです。しかし、被疑者にとって、弁護士だけでなく、ご家族やご友人との面会が必要な場合も少なくありません。
多くの被疑者は、逮捕されたことで非常に心細い思いをしています。そのため、弁護士以外に、腹を割って話ができる人や、差し入れなどをお願いできる人の支えが必要です。

被疑者は、通常、事件が発生した現場を管轄する警察署で身体を拘束されます。
警察署での身体拘束は、最大で23日ほど続きます。そして、このうち最初の3日ほどは、弁護士以外の者と面会ができません。
それから、勾留という手続が執られることになりますが、この手続が執られて以降は、基本的に面会ができるようになります。

ただし、被疑者が弁護士以外の人と面会ができる機会は、1日に1回だけ、それも15分程度の時間に限られています。このような回数制限があるため、もし、被疑者が他の人と面会してしまっていれば、その日はもう面会することができません。そのため、被疑者に面会に行く際には、できるだけ早めの時間に行かれることをおすすめします。

また、面会の際には、被疑者への差し入れをもっていくことをお勧めします。
差し入れる物については、例えば、現金、切手、便箋、封筒、衣類、書籍などが必要とされます。
簡単に説明しますと、逮捕された被疑者も、留置場の中で物を購入する機会があります。そのため、現金が必要となります。
また、自由に面会ができないため、手紙を出したいという人も多くいます。そのため、切手、便箋、封筒などが役にたちます。
また、留置場の中では衣類が足りないことが多くあります。そのため、ジャージなどの室内着や下着などを差し入れるとよいでしょう。ただし、衣類については、紐やフードが付いているものは差し入れることができませんのでご注意ください。
最後に、何日も警察署で過ごすことになるので、その間に没頭できる書籍などは大変喜ばれると思います。

このように、被疑者との面会や差し入れについては、通常は、制限付きで認められています。ただし、事件の内容や捜査の状況によっては、弁護士以外の者との面会や差し入れが禁止されてしまうケースもあります。その場合でも、捜査や裁判手続が進めば面会が可能になりますので、被疑者の弁護人等に確認されるとよいでしょう。

以上、今回は、逮捕された人、被疑者との面会についてご説明致しました。

著者プロフィール


田代隼一郎 弁護士

おくだ総合法律事務所
平成24年弁護士登録
福岡県弁護士会所属
熊本県熊本市出身
真和高校卒
九州大学法学部卒
大阪大学大学院高等司法研究科修了