【コロナ対策】緊急事態宣言と福岡県の緊急事態措置について




1 緊急事態宣言

新型インフルエンザ等緊急事態宣言
=季節性インフルエンザに比べて重篤になる症例が国内で多く発生し、全国的な急速なまん延により、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす場合に、内閣総理大臣が、以下の①~③を特定して宣言するもの。

①期間
②区域
③事案の概要

この宣言の後、都道府県知事は、より具体的な期間や区域を定め、不要不急の外出自粛や施設の使用制限の要請といった緊急事態措置を講ずることができるようになります。

2 緊急事態措置

都道府県知事が、特措法に基づき、外出自粛要請、施設の使用制限に係る要請・指示・公表等ができるようになります。

欧米でのロックダウンのような、罰則を伴う都市封鎖ではありません。
また、医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギング等、生活の維持に必要な場合には外出できます。

3 福岡県の緊急事態措置

福岡県では、4月7日から5月6日までの間、緊急事態措置を実施していくこととして、合計10項目を“お願い”として県民に対し公表しています。

まず、今回の緊急事態措置の実施として5項目

併せて、従前公表していた以下の5項目についても、再度要請しています。

① 換気の悪い「密閉空間」、多数が集まる「密集場所」、間近で会話や発声をする「密接場面」、これらの集団感染のリスクを高める3条件が同時に重なることを回避すること

② 手洗いの励行や咳エチケットに努めること

③ 新型コロナウイルスの感染症を疑った場合は、保健所に設置している「帰国者・接触者相談センター」へ電話で相談すること

④ 発熱や咳など、風邪の症状があり、かかりつけ医を受診する際には、直接受診せず、必ず事前に電話で相談すること

⑤ 海外の渡航について、外務省の勧告・指示に従うこと

著者プロフィール


井上瑛子 弁護士

おくだ総合法律事務所
兵庫県立神戸高等学校卒
九州大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属