損害賠償の種類(特に逸失利益について)

交通事故で相手に怪我をさせてしまった場合や、死亡させてしまった場合、必ず問題となるのが「損害賠償」です。
もちろん、それは交通事故に限られた話ではなく、その他の不法行為(あらゆるものが想定されますが、例えば、喧嘩で相手を殴って怪我をさせた場合や、スポーツをしていて相手に怪我をさせてしまった場合などが考えられます。)にも同じように「損害賠償」の話が出てきます。

「損害賠償」というのは「他人に生じた損害を金銭で補填すること」であり、ここでいう損害には、「財産的損害」と「精神的損害」があります。このうち後者の、「精神的損害」に対しての賠償が、いわゆる「慰謝料」です。

そして、前者の「財産的損害」はさらに「積極損害」と「消極損害」に分けて考えられます。

「積極損害」というのは、怪我の治療費や入院費、退院後の看護費用等、怪我をした人が現実に支出した(または将来支出しなければならない)費用のことです。

これに対し、「消極損害」というのは、“怪我をしなければ得られたはずの利益”を意味します。例えば、怪我が完治するまで仕事を休まなければならなくなり、その間の収入が減少したということであれば、その間の収入という消極損害が生じていることになります。これは、「休業損害」として請求が可能です。

他方、怪我による後遺症でそれまでの仕事を続けられなくなったとすると、それまで得ていた収入が入らなくなります。あるいは、後遺症により転職を余儀なくされたり、業務に支障が出たりという理由で将来にわたり収入が減少するということもありえます。このように、本来ならば得られたはずの収入が将来失われるという場合、この損害も「消極損害」の一種である「逸失利益」として請求することになります。

これらの点については、こちらのページもご参照ください。
損害賠償として請求できるお金の種類
 逸失利益について

「逸失利益」というのはその人が本来ならば得ていたはずの収入額なので、その具体的な額は当然、人によって異なることになります。いくつか例をみてみましょう。

子供に怪我をさせて歩行困難という後遺症を負わせてしまった場合、その子供が怪我をしなかったならば将来どのような収入を得ていたかを想定しなければなりません。しかし、その子がどんな職についてどの程度の収入を得ていたかという想定は空想に過ぎず、結局は、平均賃金をベースに算出することになります。

次に、少し特殊なケースとして、女性の外貌に、人目につくほどの傷跡が残ってしまったためにその後の労働に影響が生じるという場合、これを労働能力の喪失と認め、それをもとに「逸失利益」が算定されたという事案もあります。外貌(傷跡)と収入の減少とは直ちに結びつくものではありませんが、被害者の職業や事故後の経緯等から「逸失利益」と認められることもあるのです。

著者プロフィール


田代隼一郎 弁護士

おくだ総合法律事務所
平成24年弁護士登録
福岡県弁護士会所属
熊本県熊本市出身
真和高校卒
九州大学法学部卒
大阪大学大学院高等司法研究科修了

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