保証人について

【保証人になってと頼まれたら、どうすればいい?】

 信頼している友人や親戚から、「迷惑かけないから、保証人になってもらえないか」と頼まれた経験は、ありませんか?そしてそんな時、そもそも保証人についてあまり詳しく理解はしていないけど、迷惑かけないと言っているし、信頼できる人だから大丈夫だろうと考えて保証人になることを承諾した、あるいは、しそうになった、という経験は、ありませんか?
 保証人になるためには書類にサインする以上に、何か特別な行為が必要になるということはないかもしれません。そのため、名前を貸しただけ、単に書類上サインしただけ、というように簡単な気持ちで保証人になってしまったという方も多いと思います。

 他方、小さい頃から口すっぱく、「保証人には絶対になるな!」と親から言われていたという方もいらっしゃるかと思います。

保証人になるということはどういうことでしょうか。

**保証人にはどんなものがあるか。

 一般に保証人とよばれるものにもいくつかの種類があります。

〈民法上の主なもの〉
 ・(単なる)保証人
 ・連帯保証人

保証人と連帯保証人との違いは、たとえば、金融機関から「あなたが保証人となっているAさんがお金を返してくれないので、代わりに払ってください」と言われた場合にあらわれます。単なる保証人の場合であれば、「まずはAさんに請求してください」という主張(=催告の抗弁:民法452条)や、「Aさんには財産があるので、そちらから強制執行してください」という主張(検索の抗弁:民法453条)をすることが認められています。つまり、Aさんに財産があるなら、まずはそちらから優先的に回収してもらうということが可能というわけです。Aさんがお金を借りたのですから、当然と言えば当然のことですね。
 
 一方、「連帯保証人」にはこのような催告の抗弁・検索の抗弁をすることが認められていません(民法454条)。つまり、Aさんの支払が滞ったとき、銀行が、Aさんより、あなたに先に請求してくるということもあり得るのです。借りたのはAさんなのに・・・。連帯保証人であるあなたは、お金を借りた本人であるAさんと、ほぼ同等に扱われてしまうのです。(それが“連帯して”責任を負うということだからです。)
 
 もちろん、Aさんにかわって先に銀行に返済した場合には、これをAさんに請求する権利(求償権)があります。しかし、実際は、Aさんから回収することはそう簡単ではありません。Aさんが資金繰りに窮し、銀行への返済が滞ったからこそ、あなたに請求がきたのでしょうから。
 
 つまり、連帯保証人になる、ということは、自分が借りるのと同じ、という覚悟がいるわけです。

〈特別法上のもの〉
 ・身元保証人

 これは、会社が新しく人を雇う際の条件として、要求されることが多いものです。『身元保証に関する法律』によって、そのルールが定められています。
 
 お金を借りるわけでもないのに要求されることや、「身元保証」という言葉から、その人があやしい人ではないことを証明するだけのものと思いがちですが、そうではありません。身元保証は、その人が入社した後に会社のお金を横領するなど、何らかの形で会社に損害を与えた場合の損害賠償についても保証するという、会社とあなた自身の契約です(この身元保証は、原則3年、最長で5年という期間に限定されます。)

 このように、保証人になるということは自分以外の人の行為の責任を負うということになります。安易な気持ちでなることは避けるべきです。

 どうしても、保証人になることを避けられない場合でも、自分が借りるのと同等の覚悟をもって、保証人を引き受けるようにしましょう。

その場合にも、自分がいったいどういう種類の保証人であるのかということを、正しく認識しておくことが大切です。そして、保証する額についても、万が一の場合に自分が責任を負うことを冷静に考えること、仮に自分が払うことになったら今後の人生にどのような影響を与えるのかをしっかり考えることが極めて重要です。

なお、いったん保証人になると、その後、主債務者(お金を借りた人)との関係がこじれたからといって、保証人をやめることはできませんので注意が必要です。保証契約は、あなたと、金融機関などの債権者との契約です。金融機関との合意がなければ無理なのです。
 離婚を機に夫の自営の融資金の保証人をおりる、なんてことはできないのです。

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