クーリング・オフについて

今回は、「クーリング・オフ」という制度があることは何となく知っているけど、どんな時に利用できるものなのか、詳しく知りたい!という方のために、クーリング・オフ制度を利用できる場面についてご説明します。

まず、私たちは日頃から“申込み”と“承諾”による“契約”を繰り返すことによって物を購入したり、サービスをうけたりしていますが、一度結んだ契約は互いに守らなければならない、というのが大原則です。つまり、契約の締結には何も問題がなかったのに、あとから一方の都合で契約をなかった事にするというのは、許されないのです。にもかかわらず、特定の契約については、一定期間内であれば、無条件での解除を認めてあげますよ、というのがクーリング・オフ制度です。

お店によっては、買った商品とレシートを持っていけば、商品に何ら欠陥がないにもかかわらず(サイズが合わなかった等の理由であっても)交換や返品をしてくれる場合があります。これを、クーリング・オフだ、と勘違いされている方がいらっしゃいますが、これはあくまでお店側のサービスであって、クーリング・オフ制度によるものではありません。このような日常的な買い物では、自らの意思でお店に行き、自らの意思で商品を選び、購入を決めているため、一方的な都合でやっぱりやめた!ということが許されないのは当然です。

日常の買い物でダメならば、どのような取引の場合にクーリング・オフ制度が利用できるのか。
形式的に言ってしまえば、個別の法律(特定商取引に関する法律、割賦販売法等)に、「○○契約の申し込みをした者は、・・・その申込みの撤回又は解除を行なうことができる」といった具合に規定がある場合です。
具体的にはどんな場合にそのような法律の規定があるのか、ということが肝心ですね。
よく言われる類型としては、訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)や、電話勧誘による販売が挙げられます。いきなり家にセールスマンがやってきたり、電話がかかってきたり、街で声をかけられるなどの方法で販売行為が行なわれる場合です。
また、自ら出向いて契約をした場合であっても、特定継続的役務提供とされる“エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、結婚紹介サービス、パソコン教室”についての契約は、その効果が見えにくいものであるため、クーリング・オフ制度の対象とされています。
この他にもクーリング・オフ制度が設けられている場面はいくつか存在しますが、共通して言えることとしては、契約の際に消費者に考える時間や情報が十分に与えられないことが多く、さらに、強引かつ執拗な勧誘が行なわれることも多いために、消費者トラブルにつながりやすいということです。

もし、この契約はあてはまるのでは?というようなものがあれば、クーリング・オフ制度を利用できる法律の定めがある場合でないか、確認してみるとよいかもしれません。ただし、契約から○日以内でなければならないだとか、消耗品であれば使用・消費後であってはならないといったルールもありますので、早めのご確認をおすすめいたします。

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