交通事故被害には弁護士費用特約の活用を
交通事故被害に遭ったとき、自分や家族の車の保険に「弁護士費用特約」がついているか、必ずチェックすべきです。最近、当事務所で取り扱う交通事故案件でもこの特約を使うケースが増えてきました。
弁護士費用特約とは、事故により損害が生じた場合に、その損害の賠償を請求する際の弁護士費用を、こちら側が加入する保険会社が支払う特約ですが(なお、これを使っても、次からの保険料が上がるということはないようです)、次の2点がポイントです。
ポイント1「もらい事故」に限らない!
保険会社のパンフレット等ではこの「弁護士費用特約」が役に立つ場面として、「もらい事故」の場合と説明しています。つまり、「任意保険は『賠償責任』保険だから、保険会社は契約者が『賠償責任』を負う場合に、その賠償責任分を相手に払う。保険会社はそのために相手との示談代行などをする。ところが、0:100の事故の場合、契約者に賠償責任ないため保険会社は動けない。だから、こんなとき「弁護士費用特約」が役に立つ」というわけです。
しかし、保険約款上、こちら側にも過失があるケース(たとえば30:70など)でもこの特約は利用できます。
ポイント2 同居の家族、歩行中の事故などの被害でも使える!
自分の車の保険に付いていなくても、家族の車の保険にこの「弁護士費用特約」がついていれば、これを使える場合があります。
また、こちらが歩行中の事故でも、自分の車の保険などにこの「弁護士費用特約」が付いていれば、これを使える場合もあります。
ですから、もし、事故に遭われたときには、自分の車の保険だけではなく、家族の車の保険もチェックすることをお勧めします。
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交通事故被害を受けた場合、加害者あるいは加害者側の保険に請求するというのは、すぐに思いつくことですが、自分の側の保険についても、その活用を検討すべき場合があります。
【動画解説】交通事故の弁護士費用特約について 弁護士奥田貫介がご説明しております。ぜひご覧ください。
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