アルバイト代の不払い

 正社員となるための就職活動とは違い、たった一度の面接で採用されるということも多いアルバイト。相手の会社のことはあまりよく知らず、契約書にもわずかな情報のみ、というような状況で、もし、支払われるはずのアルバイト料が支払われなかったら、どのような手段を採りうるでしょうか?

 まず、アルバイトやパートと呼ばれる非正規労働者であっても、会社との間で労働契約を結んでいるという点では正社員(正規労働者)と何ら変わりありません。そして、そうである以上、アルバイトにも正社員と同様に「労働基準法」や「労働契約法」等が適用されます。さらに、これらとあわせて、労働時間の面で正社員と差がある短時間労働者(アルバイトやパートの多くはこれにあたります)には、いわゆる「パートタイム労働法」も適用されます。
 したがって、これらの法律に従って、雇い主とのトラブルも解決していくことになります。

 では、さっそく、アルバイト料、すなわち労働に対する対価である賃金が支払われないというトラブルについて考えてみます。

 雇い主と労働者との間に労働契約が成立しているとき、労働者には、雇い主に対して“労務を提供する”という義務、反対に雇い主には、労働者に対して“賃金を支払う”という義務が生じています。そして、これらの義務は対価関係にあるので、こちらが労務を提供して、賃金の支払い日が経過したにもかかわらず雇い主の側から賃金が支払われない場合には、その支払いを請求することができます。

1.請求できる“賃金”とは
 労働契約において賃金とは、実際の労働に直接に対応する報酬(アルバイトならば、労働時間×時給の額であることが多いですね)のみならず、支払基準が定められていた通勤手当等も含むと考えられています(ただし、支払い基準なく支出したような交通費は除かれます)。よって、これらの合計額をベースとして請求することになります。

2.どのようにして請求するか
 賃金の不払いは労働基準法違反であるため、これを労働基準監督署に申告することが可能です。その結果、労働基準監督署から雇い主に対して賃金の支払い勧告がなされると、これによって雇い主から賃金が支払われる場合があります。
 もちろん、それでも支払いがなされない場合には、裁判所に訴えることもできます。
 また、賃金が労働者の生活にとって重要なものであることから、賃金については会社の借金返済等よりも優先して、強制的に回収できる、というルール(先取特権といいます)があり、特に会社倒産などの場面において、場合によってはこれが適用できる可能性もあります。
 
3.請求にあたって
 賃金の請求の際には、労働契約があったことと、当初の契約内容および、実際に労働したという時間を最低限示す必要があるでしょう。
 アルバイトやパートの場合でも、契約書には就業時間や賃金についての条件がきちんと記されていないといけないのですが、必ずしもすべての雇い主がこのルールを守っているとは限りません。そのため、面接等の際には念のため、これらの内容をメモしておくようにしましょう。また、実際にどのくらいの時間労働したか、ということも、タイムカード等がある場合はよいのですが、そうでない場合は記録を残しておいた方が確実です。

4.おわりに
 とはいえ、アルバイトの場合は、いろいろな働きかけを行ってもなお任意の支払いがなされない場合に、訴訟等の手続きにまで踏み切るのは、金額がそう大きくならないこともあって、実際にはあまり現実的ではないかもしれません。
 被害額が大きくならないように、雇用者の状況に不審な点はないか、しっかりアンテナを張っておくことも大切です。

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