少年鑑別所って何するところ?




1 はじめに

少年鑑別所は、主に非行のあった未成年の少年を収容し、少年の資質や環境の調査を行うところです。
具体的には、医学・心理学・教育学・社会学などの専門的知識や技術に基づき、少年の性格・特性や、少年の環境について調査・観察し、何が非行に影響を与えたのか、少年が更生するために必要なことを吟味します。

鑑別所は、少年事件・少年審判に関連してよく聞くイメージかと思うのですが、実はその他にも、地域援助業務という重要な役割を担っています。具体的には、専門的なノウハウを活かして、子どもや保護者の心理相談や、指導方法の提案、法教育授業等を行っています。

今回は、少年事件にかかわる鑑別所の役割についてお話したいと思います。
まず、鑑別所に収容される要件についてお話した上で、鑑別所の中で行われていることについてご紹介し、次に、よく混同されやすいのですが、鑑別所と少年院との違いについてお話いたします。

2 観護措置の要件

家庭裁判所が少年を鑑別所に収容すると決定することを、観護措置といいます。観護措置に付される要件は、
⑴審判条件があること
⑵少年が非行を犯したと疑うに足りる事情があること
⑶審判を行う可能性があること
⑷観護措置の必要性が認められること
です。
ここで特に問題となる⑷観護措置の必要性については、以下のいずれかの事由がある場合に認められることになります。
①身体拘束の必要性(住所不定、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ等)
②緊急保護の必要性(自傷、自殺のおそれ、家族からの虐待のおそれ等)
③少年を収容した上で心身鑑別を行う必要性(継続的な行動観察や、外界と遮断して鑑別を行う必要性等)

3 鑑別所の中で行われていること

鑑別所への収容期間は2週間から8週間ですが、ほとんどの場合は4週間程かな、という印象です。少年は、基本的に鍵の付いた個室の中で生活することになるのですが、収容期間中は以下のことが行われています。

 ⑴ 調査・観察

専門の鑑別技官が少年に対し、面接や知能テスト・心理テストなどを行い、少年の性格や特性、環境を見極め、非行の原因や、更生の鍵となるものは何か、調査します。そのほか、鑑別技官は、少年の保護者等ともコンタクトをとり、同様に調査します。
また、鑑別所では規則正しい日課の中で生活することになります。少年がどのような態度で生活し、過ごすか、観察することになります。
これを説明すると意外!と言われることが結構あるのですが、鑑別所の中では、運動や読書の時間なども設けられています。学校に通っていた少年であれば、普段使っているテキストで勉強する子もいます。鑑別所に“収容”というと、留置場のようなイメージが先行してしまいますが、実際の鑑別所での生活は、そのようなイメージよりはもう少し自由なものかなと思います。

 ⑵ 少年へのはたらきかけ

鑑別所は、収容された少年に対し、面接等を通して、起こしてしまった非行を振り返り、再び非行に手を染めないためにはどうしたらよいか、深い内省を促す役割を担っています。
また少年自身も、日課の中で作文や日記を書きます。規則正しく、落ち着いた時間の中で、自分を見つめ直し、家族や被害者を思い、今後どのように生きていくかを考えることになります。

鑑別所は、以上の役割を通して、家庭裁判所が少年審判を開く上で必要な資料を作成します。非行原因・更生のために必要なことを分析し、その結果、どのような処遇が適当かという意見を沿えて、「鑑別結果通知書」というものを家庭裁判所に提出することになります。

4 少年院との違い

少年院は、少年審判で矯正教育が必要と判断された少年を収容する施設のことをいいます。矯正教育とは、非行を犯した少年を、健全な社会生活に適応・復帰させるために行う教育をいい、具体的には、職業・生活・情操・体育・教科等の各種指導が行われています。(懲役や禁固などの“刑罰”とは、全く異なるものです。)

以上お話してきたとおり、鑑別所は、少年審判が開かれる前に、少年に矯正教育が必要かどうかを判断するべく、少年の調査・観察のために収容されるところです。これに対し、少年院は、少年審判の結果、実際に矯正教育が必要と判断された少年が収容され、生活するところです。

5 おわりに

以上少年鑑別所についてお話をしてきました。
こんなところがあるんだよ、というイメージを持っていただくためにご説明してまいりましたが、実際の少年事件では、時としてその少年を収容し、社会から切り離すのではなく、社会の中でなるべく早く復帰させて、そこで調査や環境調整を行えばよいのではないかという考え方もあり、そういったケースも実際に多くあるわけです。

少年事件において、その少年に寄り添いサポートする弁護士のことを「付添人」というのですが、付添人は、少年がなるべく社会生活の中で、いかに早く、うまく、生きやすく復帰できるかということを常に考えてい動いています。

もし、お子さんが逮捕された、あるいは未成年の自分が逮捕されそうだ、といったケースで、本人やご家族が不安になるようなことがあれば、できるだけ早く弁護士会等にご相談に行かれた方が、今後の見通しを立てやすいかと思います。
今申し上げたような鑑別所の暮らしについても、しっかり説明できますから、よかったら相談に行ってみてくださいね。

著者プロフィール


井上瑛子 弁護士

おくだ総合法律事務所
兵庫県立神戸高等学校卒
九州大学法学部卒
九州大学法科大学院修了
福岡県弁護士会所属