盗撮

電車内や書店などで、スカートの中を携帯電話などで盗撮する行為、これは、各都道府県の「迷惑防止条例違反」として、逮捕され、刑罰が科されます。福岡県迷惑防止条例では、「何人も、公共の場所又は公共の乗り物において、正当な理由のないのに、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次ぎに掲げる行為をしてはならない。…二 他人が着用している下着又は衣服の中の身体をのぞき見し、又は撮影すること。…」と規定され、違反した場合は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられることになります。この罪で逮捕された場合、3日間の身柄拘束だけで釈放されことも多く、最終処分も罰金(30万円程度が多いと思います)、あるいは懲役刑が科される場合でも執行猶予付となるケースがほとんどで比較的軽い罪ともいえます。しかし、報道で実名が公表されるとダメージは甚大です。さらに公務員などの場合、執行猶予付でも懲役刑となると法律上「失職」してしまい、退職金も支払われないことになってしまいます。「全てを失う」ことになりかねないのです。

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