条例について(2)~条例の制定過程と違反者に対する処罰~

前回、条例とは一体どのようなものか、ということを、ご説明しました。
今回は、条例が作られる過程と内容、条例違反の場合の処罰について、考えてみたいと思います。

【条例はどのようにして作られるのか?】

条例は、地方公共団体におかれる議会(県議会、市議会など)において、出席議員の過半数の賛成を得られた場合に、成立します。
国の法律が新しく制定される場合は、国会において法律案の審議がなされ、憲法に特別の定めのある場合を除いては、衆議院及び参議院の両方で可決したときに、法律となりますので、これと比べると、比較的簡単な手続きで条例が制定できることがわかります。

【条例の内容は?】

条例は、“法律の範囲内”で制定されなければならず(憲法94条)、“法令に違反しない限り”で制定できるものとされています(地方自治法14条1項)。
従って、法令(法律・政令等)に反する条例は、無効となります。

そうは言っても、法令に反しない限りでは、上記のように比較的簡易な方法により、住民の権利を制約するルールを制定することができるわけです。場合によっては私たちの知らない間に、そのような重要なルールができていた、ということになる可能性もあります。

【条例に違反すると、どうなるのか?】

では、条例に違反した場合、どうなってしまうのか。注意?罰金?それとも逮捕…?

結論から言うと、これも“どの条例に違反したのかによる”と言わざるを得ないのですが、場合によっては、2年以下の懲役を受ける可能性もあります。

なぜかというと、地方自治法の中に、以下のような規定が存在するため、条例に罰則の規定がついていれば、それをもとに処罰されることになるからです。

地方自治法第14条3項

「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役もしくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収の刑または五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」
条例に違反すると、それがすべて前科として残ってしまうわけではありません。しかし、罰則規定がある条例に違反し、なおかつ有罪という判断がなされて、懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収のいずれかの”刑罰”に処されると、これは前科としてのこってしまいます。略式起訴による場合や、執行猶予がついた場合であっても同じです。

これに対し、違反した条例に罰則規定がついていない場合と、罰則規定はあるもののそれが行政上の秩序罰である過料(これは“刑罰”ではありません)の場合には、前科は残りません。

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