福岡市の屋台基本条例、どんなルール?

福岡の夜の街を歩いていると目にする、“屋台”。長い間、地元の人に親しまれてきた場所ですが、最近では観光客からの人気も高く、今も昔も変わらずたくさんの人に愛される場所であることがわかります。

屋台がますます愛されるのは、福岡市民としてはとても喜ばしいことなのですが、人気が出れば出るほど、お店の数は増えていき、競争も激しくなっていきます。そうすると、マナーを守らずに道路の通行を妨害するお店や、残り汁などの処理をきちんとしないお店などが現れてきてしまうのも事実です。
こういったトラブルが増えてくると、屋台なんていらない!という市民の声が大きくなって、福岡の街から屋台が姿を消してしまう、という事態にもなりかねません…。

“屋台”をこれからも守っていくためには、やはり、はっきりとしたルールが必要だということで、実は2013年の9月より、「福岡市屋台基本条例」が施行されています。
このたび、この条例に則った5回目の調査結果が公表されたこともあり、基本的なルールがどのようになっているのかということを、確認しておきたいと思います。

1. 営業時間、営業マナー等
「屋台を営業することができるのは、午後5時から翌午前4時まで。」(規則7条2号より)
これは厳密に言うと、市が、道路や公園を使用してよい時間として許可するのが、この時間帯ということです。そのため、屋台の搬入や搬出といった、準備・片付け行為もこの時間内に行われなくてはならず、実際の営業時間はもう少し短くなっているでしょう。

「屋台のまわりに机や椅子を設置して飲食を提供することは、できない。」(規則7条4号(ア)より)
かつては、お客が増えて混雑してきたら簡易の机や椅子を増やして・・・ということも行われていかようですが、現在は禁止となっています。

「飲食物の料金は、利用者の見やすい場所に表示しておかなければならない。」(規則3条3号より)
金額の表示がないばかりに“ぼったくり”が行われることを防ぐためには、このようなルールも大切です。

2. ルール違反者に対する制裁
ルールを守らない営業者に対しては、まず口頭や書面による警告がなされ、それでも改善がみられない場合には、道路や公園の占用許可が停止されます。さらに6ヶ月以内に再び警告を受けてしまうと、許可そのものが取り消されてしまいます。
3. 店の継承について
屋台のお父さん(責任者)が、病気等で営業をやめなくてはならない場合、屋台の収入で生計を維持してきた配偶者又は直系血族に継がせるということであれば、一代に限り継承が認められますが、弟子などにそのままお店を継がせてよいかというと、これは認められていません。
しかし、お店ごとなくなってしまうことは観光資源を失うことにもなりかねないため、同じ場所で営業する人を公募制で決定するルールとなっています。

ここにみたルールは屋台業者側を取り締まるものですが、利用者(お客さん)には、「屋台営業が行われる場所の地域住民の生活環境に配慮して屋台を利用するよう努めること」と、「屋台営業の適正化に協力するよう努めること」が求められています(条例6条)。

これから先も屋台を存続させていくため、福岡のみなさん、そして観光客の皆さんには、これらのルールを少し意識しながら、楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。

【参考】
福岡市HP内「福岡市屋台基本条例について」
http://www.city.fukuoka.lg.jp/soki/kikaku/shisei/yatai/fukuokashiyataikihonjyoureinitsuite.html

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