簡易裁判所と家庭裁判所

みなさんは、「裁判所」というと、どの裁判所に行けばいいかご存じでしょうか。
「どの裁判所?」と聞かれても、そもそも「裁判所」にどんな種類があるかをご存じない方も多いかもしれません。

「裁判所」には「最高裁判所」「高等裁判所」「地方裁判所」があり、最初に裁判をするところが「地方裁判所」ということはお聞きになったことがあると思います。日本は三審制が採られているため、これらの裁判所を利用して、合計3回までの審理を受けることができるのです。

このほかにも、「裁判所」には、「簡易裁判所」と「家庭裁判所」というところがあります。
「簡易裁判所」は、「地方裁判所」よりも少額(140万円以下)の民事事件や比較的軽い刑事事件を取り扱います。民事事件については、「裁判」は通常、公開で行われるものですが、「簡易裁判所」では非公開の話合いによって解決する「調停」という制度も利用できます。
これに対し、「家庭裁判所」は、家庭や親族の問題に関する「家事事件」などのほか、非行少年の問題に関する「少年事件」を取り扱います。「家庭裁判所」では、家庭や親族の問題の円満な解決や少年の更生を主な目的としているので、手続きは原則として非公開です。

「簡易裁判所」も「家庭裁判所」も、身近な事件を取り扱うところでは共通していますが、取り扱う事件の種類が違うので、わかりにくいところがありますね。もし当事者として「裁判所」を利用することになった場合、弁護士が的確にアドバイスして参りますので、安心してご相談ください。

※「簡易裁判所」・「家庭裁判所」について詳細は、こちらをご覧ください。
裁判所「下級裁判所」(http://www.courts.go.jp/about/sosiki/kakyusaibansyo/

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