振り込め詐欺救済法

「オレオレ詐欺」等と呼ばれる詐欺行為が社会問題化してから既に10年以上が経過していますが、警察や金融機関等の懸命な取り組みにもかかわらず、いまだ悪質な犯罪が消え行く気配はありません。

 それどころか、従来から使われている手口はより巧妙化し、新たな犯罪手口も次々に生じているのが現状です。現に、マイナンバー制度に便乗した「マイナンバー詐欺」なるものも発生しているようですので、今後より一層の注意と対策が必要と言えそうです。

 なお、どのような手口で実際に振り込め詐欺が行われているのかについては、以下のページで詳しく紹介がされていますので、よろしければご覧下さい。

 警視庁HP 振り込め詐欺についての注意喚起のページ 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/tokushu/furikome/furikome.files/leaflet01.pdf

 さて、振り込め詐欺と法律との関係についてみると、2008年に施行された「振り込め詐欺救済法(正式名称:犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」があります。

 この法律は、直接的には振り込め詐欺の被害にあってしまった方を救済するための法律になっていますので、犯罪対策という観点からは少しずれてしまいそうです。しかし、以下にご説明する法律の内容を見ていただくと、犯罪防止にも一定の効果があることがわかります。

 「振り込め詐欺救済法」の主な内容

1. 被害者や警察からの届出により、金融機関は犯罪に利用された預金口座を凍結(利用停止)します。

2. 犯罪に利用された預金口座が預金保険機構のホームページで公告されます。主に口座名義人に対して、このまま一定期間が過ぎるとこの口座に残っているお金に対する権利は消滅し、残高を被害者に分配しますよ、ということを知らせるためです。

参考:実際のページ→ http://furikomesagi.dic.go.jp

3. 被害者からの支払申請がなされると、その被害額や凍結された口座の残高に応じて、被害額の全部または一部が被害回復分配金として支払われます。

参考:政府広報オンラインHP

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201108/2.html

 振り込め詐欺被害にあってしまった場合でも、いち早く警察および金融機関に連絡をすることで、被害を最小限に抑えられる可能性があることがわかります。また、犯罪利用口座を凍結・消滅させられるという点で、次の犯罪にその口座が利用されてしまうことを防げますね。

 このような法律があるとはいえ、振り込みという方法を使わない詐欺行為(例:郵送、待ち合わせ場所に現金を持っていき手渡し等)には対応することができませんし、何よりもっと早い段階で被害発生を防止することが望ましいことは間違いありません。

 振り込め詐欺は、「私は大丈夫」、「私の家族は大丈夫」と思っている人こそ被害に遭いやすいと言われます。上記に掲げた警視庁のページ等も参考にしていただき、今一度、家族で合い言葉を決めるであるとか、医療費の還付やマイナンバー制度に関連して国や公共団体等からお金を請求されることはありえないことを確認しておく等、十分な対策をとっておいていただきたいと思います。

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