会社員は、副業をしてもいい??
普段は朝から夜まで会社で働くサラリーマンが、夜間や土日など、業務外の時間を利用して“副業”を行う、というのは、法律で禁止されているのでしょうか?
副業として考えられるものといえば、夜間のアルバイトや休日の日雇い労働はもちろん、不動産管理・賃貸、インターネットを利用したもの(ネットショップを開く、オークションでの物品販売、ブログ運営など)等が挙げられるかと思います。
そして、一言に副業といっても、ほんのお小遣い稼ぎのようなかたちで行う人もいれば、桁違いの稼ぎを得ているという人もいるでしょうから、その程度も人により様々です。
このように、仕事の内容も程度もさまざまなものがありうる副業ですが、どのような仕事をしてお金を稼ぐか、ということは個人の自由ですから、一見すると何の問題もないようにみえます。
しかし、本業としては、正社員で会社勤めをしている人が行う副業についてみると、おおよそ「副業が許されるか否かは、会社の就業規則の定めによる」ということがいえます。
“就業規則の定めによる”とは、具体的には、どういうことかというと・・・
会社の就業規則には、「副業を行うことを禁止する」というような全面禁止の規定や、「会社の許可なく副業を行うことを禁止する」という許可制の規定がされていることが多いでしょう。
そして、上記のような規定があるにも関わらず副業を行った場合、就業規則に違反したことになりますので、減給や解雇といった処分を受けてしまう可能性があるのです。
*副業を行うために確認・注意すべき点は?
では、どうしても副業でやりたいことがある、という場合にはどうすればいいのか。
そのような場合、まずは、就業規則の定めを確認することが大切です。そして、必要であれば会社の許可を得ることになるでしょう。
交渉をしても許可をもらえないような場合には、別の職場を見つけるか、その会社で働く間は副業を行うのは諦める、ということになるでしょうか・・・。
また、仮に副業の許可があったとしても、勤務時間中に副業に関わる作業をしたり、会社で得たデータやノウハウを副業に利用したりすることは、企業秩序遵守違反として処分されるおそれがあります。
さらに、副業に没頭するあまり睡眠時間を削ってしまい、本業の業務に支障が出るようなことがあれば、これについても、処分の対象となり得ます。
*公務員の場合は?
ちなみに、公務員の場合は、国家公務員法や地方公務員法等において、副業の禁止が規定されています。
よって、公務員が副業を行うことは、原則としてできません。
ただし、職務に影響がなく、営利性の低い副業については例外的に行ってもよいとされています。たとえば、小規模の農林水産業や、一定規模以下の不動産賃貸、株やFXなどの資産運用等です。
これらのルールを理解しておくだけで、禁止されているとは思わずに行っていた副業が原因で会社とトラブルになり、何らかの処分を受けるという事態は避けられるかと思います。まずは、会社の就業規則を確認しておくことを、おすすめいたします。
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