刑法の改正




 

こんにちは弁護士の田代です。
今回の動画では、「刑法の改正」について解説いたします。
皆様もご存知のことかと思います。よくニュースで報道されております刑法改正。これまで刑法はほとんど変わったことがないんです。それが改正がされるというのは、とても歴史的に大きな節目になります。そのため今回はテレビで報道されている内容よりも少しだけ詳しく解説させて頂きます。自分なりに改正法案の原文を読んだりして内容を研究しましたので、どうぞお付き合いください。

今回の刑法の改正、これには二本柱がございます。
刑法等の一部を改正する法律案。ここにアドレスを書いています。私の情報源はこのアドレスにございます。

https://www.clb.go.jp/recent-laws/diet_bill/detail/id=4126

 

 

改正の法律案を提出する理由が書かれております。
これを見ると内容についてよく理解できるということで、皆様も法改正について自分で調べるという時にはぜひこの法律案の理由をご覧ください。

今回の刑法改正は二本柱と言いました。この赤い文字で記載している二つの柱です。一つが「拘禁刑を創設」というもの。もう一つが「侮辱罪の法定刑を引き上げる」ということです。この侮辱罪の法定刑の引き上げはよく報道されていますが、拘禁刑を作るというのは意外とあまり詳しく報道されてなかったりしますので、ぜひこちらの方もよく見ていただけたらと思います。
ここに書いています、懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設する。判決とは『被告人を懲役2年に処する』というイメージだったと思いますが、これがなくなるんです。ということで、結構歴史的に大きな転換点かなという風に思っております。

拘禁刑を創設

内容を見ていきます。
まず「拘禁刑を創設する」。自由刑とは自由を奪う刑罰です。懲役と禁錮の二つがございました。懲役は刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑です。禁錮は刑事施設に拘置する刑ということで、何が違うのかというと、所定の作業を行わせるか行わせないか、これが懲役か禁錮かの分かれ目になります。

これが今回の刑法の改正で廃止されます。 どうなるかというと「拘禁刑」という刑が作られました。拘禁刑の内容。1番は省略します。
2番、どんな刑なのかというと、刑事施設に拘置するもの。これは禁錮と全く同じです。
ただ、3番、拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。と追加されています。

これは何が違うのかというと、まず元々の懲役と禁錮の違いは、所定の作業を行わせるかどうか。例えば刑務所の中で木材で机とか椅子とかを作る、懲役刑の受刑者はそういった作業に従事しています。これをやらないというのは許されない。いろんな作業がございますが、懲役刑を受けた受刑者はこの作業が必要です。禁錮刑の場合はそうではない。
懲役か禁錮かを決めるのは法律と裁判官。元々法律の条文に懲役というメニューとか禁錮とかいうメニューとがあるかどうかというのと、それがある時にどちらをさせるのかは、裁判官が決めます。一度決まったら基本そのままそれに従って刑務所から出るまでしっかりしていただく。

今回は拘禁刑ということで、とりあえずは刑事施設にいてください。刑務所に入ってください。中で何かをするかしないか、するとして何をするのかなといった点については、結構柔軟に、その場で臨機応変に、という話です。 更生のメニューとして施設側で判断して考えていく建て付けになっております。 そのため、作業を行わせるか行わせないかというところをもうちょっと柔軟に運用していこう、といった仕組みです。
これが拘禁刑という名前で一本化されました。

 

今回、懲役及び禁錮を廃止して拘禁刑を創設するというのは理解できたと思います。さらに細かい話ですが、執行猶予の言渡しをすることができる対象者の拡大等などの措置を講じるというような記載もありまして、執行猶予ができる対象も拡大しています。
執行猶予というのは、自由刑(これまでだったら懲役だとか禁錮だとか。これからは拘禁刑に変わります)という刑務所に行かないといけないという判決の中に、「ただし何年間は執行を猶予する」という条件をつけることができる。なのでそれまでにもう一度悪さをしたりとかそういったことがなければ、社会生活のままで実際にその刑務所に行かないといけないということはなくなるという制度がございまして、最後の情けのようなものかもしれません。この制度は基本は1回しか使えない制度だったんですよね。ただ、「再度の執行猶予」(2度目の執行猶予)というのはこの①②③といった条件を全て満たせばできるということで、前に拘禁刑の執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑(これまでの懲役 又は禁錮)の言渡しを受けて、情状に特に酌量すべきものがあるとき。こういった時には再度の執行猶予はできる、ということになります。変わった点は、改正前までは1年以下というような条件で、かなり軽いものじゃないと二度目はないよという話だったんですけれども、それが2年以下ということで対象が増えています。例えば、「1年6ヶ月の拘禁刑に処す」というケースであっても、特に何か事情がある時には執行猶予ができるということで、社会内処遇ができるということです。

そういった意味で刑務所の中に入った受刑者に対しても何をさせるのかとかを柔軟に処遇をしていく、やり方を決めていく、更生してもらう方法を決めていく。
さらに刑務所に入るかどうかというところでもその事情に応じて柔軟に考えていこう。
基本的なそういう発想が、この二本柱のうちの一本の柱。そういう風にご理解ください。

侮辱罪の法定刑の引き上げ

 

次ですが二本目を見ていきます。
二本目は「侮辱罪の法定刑の引き上げ」です。この理由なんですが、
”近年における公然と人を侮辱する犯罪の実情等に鑑み”
侮辱が多い、そういう犯罪が多いということで、ここは厳しく処罰しないといけないという分かりやすい発想になります。
内容について見ていきます。

 

改正前の条文ですね。侮辱罪の条文を読みますと、
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
わかりにくいので少しだけ補足します。この前の条文に名誉毀損というのがございまして、名誉毀損と侮辱は1セットなんです。
名誉毀損とは、
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
というものです。侮辱はそれについて、事実を摘示していなくても公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する、という内容です。

この違いは何なのかと言うと、「事実の摘示」というものです。
簡単な例で言いますと、例えば田代がテストで0点を取ったという事実を摘示した。 これが本当だろうとそうでなかろうと他者の名誉を毀損したということで名誉毀損罪になります。

他方で、侮辱罪は、田代はテストで0点を取ったということを言わないでも、「田代は馬鹿だ」というようなことを公然と言った時、インターネットの掲示板・SNS に書いたりだとか、公然と人を侮辱したものについても犯罪になる。これが侮辱罪です。
これまでは名誉毀損は割と刑が重いんですけれども、侮辱罪は拘留又は科料ということで刑が軽かったんです。ここを改めようということで変わりました。名誉毀損は変わらない。

 

侮辱罪が、1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金ということで、ここが追加されました。侮辱罪の刑が重くなったとご理解ください。

これで何が違うのかと言うと警察・捜査機関がかなり動きやすくなるということです。インターネットのプロバイダー(ホームページの管理をしてる会社)などに捜査をかけて、これを書いたのは誰だという形で動きやすくなって、逮捕などにも結びつきやすくなるということです。

もう一度確認しますと、近年における公然と人を侮辱する犯罪の事実上等に鑑み侮辱罪の法定刑を引き上げるというものですので、普通に社会生活をしてる人がそういったことを書き込みをしてしまう、投稿してしまうといったことは、その人なりの正義感があるケースもあるのかもしれませんが、ただやって良い事といけないことを厳密に。インターネットとの付き合い方、人との付き合い方、社会との付き合い方について、是非この機会に見直してください。

今回の動画では刑法の改正について少し詳しく解説いたしました。ちなみに実際にいつこの改正刑法が運用されるかは決まっていませんが、3年以内の運用開始が予定されております。
では今回はこれで失礼します。

著者プロフィール


田代隼一郎 弁護士

おくだ総合法律事務所
平成24年弁護士登録
福岡県弁護士会所属
熊本県熊本市出身
真和高校卒
九州大学法学部卒
大阪大学大学院高等司法研究科修了