改正パートタイム労働法について(4)

前回、前々回に引き続き、改正パートタイム労働法の内容についてです。
重要な改正ポイントの3点目は「パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設」です。これで、今回の「改正パートタイム労働法について」のお話は最後です。

それではさっそく、改正ポイントの3点目について、具体的内容をみていくことにいたします。

(3)パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設

いくら法律の内容がきちんとしたもの、適正なものであっても、実際にその法律が守られていなければ、何の意味もありません。
法が達成しようとする目的を果たすこともできないので、“パートタイム労働者が自己の能力を十分に発揮できるような雇用環境の整備”は不十分なものに終わってしまいます。
そこで、パートタイム労働法がきちんと機能し、十分に効果を発揮できるようにするためのルールが、今回の改正で、強化されたのです。

【厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の、公表制度の新設】

まず、これまでにみてきた、パートタイム労働者に対する差別的取扱いの禁止や、相談のための体制の整備、説明義務、文書の交付義務等のルールを守らず、違反したままになっている場合、そのような事業主に対しては、厚生労働大臣による改善勧告が行われます。

それでもなお勧告に従わず、改善がみられない場合について、厚生労働大臣はその事業主の名前を公表できる、というルールが新設されました。

【虚偽の報告等をした事業主に対する過料の新設】

また、パートタイム労働法で定められた報告をしなかったり、虚偽の報告をしたりした事業主は、20万円以下の過料に処せられるという規定も、新たに設けられました。このような罰則を設けることで、パートタイム労働法がきちんと守られていくことが十分に期待できます。

悲しいことに、同じように法律があっても、そこに制裁や罰則があるのか、ないのか、ということによって、もたらされる効果はかなり違ったものになるのが現状です。ですから、今回このようなルール変更がなされたことにより、これまで以上にパートタイム労働法が守られるようになり、結果として、パートタイム労働者が存分にその能力を発揮できる環境が整備されていくこととなることが期待されます。

今回お話をした「改正パートタイム労働法」は、平成27年4月1日より施行されていますので、今一度、その内容を確認しておく必要があるのではないでしょうか。

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