改正パートタイム労働法について(1)

 「パートタイム労働法」は、社会情勢の変化に伴って短時間労働者の果たす役割が増大してきたことを受けて平成5年に制定された法律なのですが、平成26年4月に法改正が行われ、平成27年4月1日より改正法が施行されています。

 改正の内容は、当然気になるところなのですが、その前に、そもそも「パートタイム労働法」とは何を目的とし、また、誰を対象とした法律なのか?ということを考えてみたいと思います。

1.「パートタイム労働法」とは

 「パートタイム労働法(正式名称:短時間労働者の雇用管理等に関する法律)」は、パートタイム労働者、あるいは、短時間労働者と呼ばれる労働者の雇用環境を整備し、そのような労働者がきちんと能力を発揮して働くことができるよう、必要なことを定めている法律です。

 労働者を規律する法というより、事業主や国を規律する法律だと考えていただいたほうがよいかもしれません。

2.「パートタイム労働者」とは?

 この法律のいう「パートタイム労働者(短時間労働者)」とは、「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」のことを意味します。ですので、パート、アルバイト、臨時社員、準社員等の名称だからといって当然に「パートタイム労働者」となるのではなく、働き方が上記の定義にあてはまるか否かによって、「パートタイム労働者」といえるかどうかが決まります。

 “パート”という言葉が使われていても、正社員と同じ労働時間の“フルタイムパート”、“擬似パート”等は、「パートタイム労働者」には該当せず、同法の適用を受けませんので、注意が必要です。

3.法改正で何が変わるのか

 今回の改正では、以下の3点が主なポイントとされています。

(1)パートタイム労働者の公正な待遇の確保

(2)パートタイム労働者の納得性を高めるための措置

(3)パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設

これでは抽象的すぎて、イメージがわきづらいですね。具体的には一体どのような変化がもたらされるのか、事業者としては特に何を注意していかなければならないのか、次回の記事でひとつずつ確認していきたいと思います。

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