”残業代ゼロ法案”について
昨年4月、労働基準法の改正法案が閣議決定されました。労働基準法というのはご存知のように、労働条件の最低基準を定めた代表的な法律です。この法律が中心となって、「最低賃金法」や「労働安全衛生法」などとともに、主に労働者の労働条件に関して、使用者を規律しているという状態です。
そのような大切な法律であるだけに、今回の改正法案については、“残業代ゼロ法案”と称されるなど、法案の内容に疑問を抱く意見があがっており、これが実現されることを不安視する声も少なくありません。
今回は、改正法案の中でも残業に関する部分に焦点をあて、その内容をみていきたいと思います。
ちなみにですが、閣議決定というのは内閣の意思決定を意味しており、内閣で閣議決定された法案はその後、国会に提出され、国会での審議を経て法律として成立するかどうか、および、その内容が決まっていくことになります。したがって、“閣議決定された法案”の段階では、必ずしもその内容の法律が成立するとは限りませんが、もちろん法律として成立した場合に備えておく必要はあります。
そして、今回お話ししている労働基準法の改正法案は、現在、国会で審議がなされている最中です。
では、本題に入ってみましょう。
今回の改正法案はどのような内容で、なぜ“残業代ゼロ法案”とよばれているのか。
それは、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」、いわゆる「残業代ゼロ制度」を盛り込んだ法案であるためです。
この制度は、具体的には、高度な知識を使う専門職(為替ディーラーや研究開発職など)に就き、一定額以上の高収入を得ている人について、労働基準法の時間規制から外すこととしたものです。
すなわち、この制度の対象となった労働者は、残業代を支払うべき対象から除かれてしまうことになるのです。同様に、休日手当、深夜手当といったものの支払いの対象からも除外されます。
*残業代については、以下のページもぜひご参照ください。
→ https://www.okuda-lawyer.com/企業のご相談/人事-労務/労働時間-残業代/
もちろん、このような法案ができたことにはそれなりの理由があって、現行の制度だと一定の労働時間を超えると、あとは残業扱いとなり、短時間で成果を残した人よりも、とにかく時間をかけた人の方が高い給料をもらえる、ということになります。
これに対し、今回の改正法案のルールによれば、労働時間に縛りがなくなるため、仕事の成果がそのまま給料の評価基準になります。そうすると、良い意味での競い合いが行われるようになるのでは、というわけです。
しかしこれでは、いわゆるサービス残業が合法ということになってしまいます。その結果、働き過ぎという問題が生じてしまうのを防ぐため、次のいずれかの措置をとるべきこととされています。
・ 始業から24時間以内に一定の休息を確保し、かつ1ヶ月当たりの深夜労働の回数を厚生労働省令で定める回数以内とすること
・ 健康管理時間を1ヶ月または3ヶ月について、それぞれ省令で定める時間を超えない範囲とすること
・ 年間104日以上の休日、かつ4週間で4日以上の休日
また、会社にいる時間が一定時間を超える場合には、事業者はその労働者に必ず医師による面接指導を受けさせるようにするべきことも示されています。
このうちどこまでが実際に法律として成立するかは定かではありませんが、このような基本的な枠組みを理解しておいていただけたら、と思います。
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