残業について(1)基本事項

近年、時間外労働(いわゆる、残業)というものに対して、これに関するルールをきちんと把握しよう、そして問題があれば立ち向かおう、というような労働者側の意識が、以前よりも高まってきているように感じます。

そこで今回は、“残業”および“残業代”についての基本事項を確認し、生じてしまいがちなトラブルについて考えていきたいと思います。

【残業とは?】

まず、こちらの規定をご覧下さい。

労働基準法

(労働時間)

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間(※)を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

※ ただし、“特例措置対象事業”においては、40時間ではなく、44時間とされます。

このように、法律で“これ以上働かせてはいけない”ものとして定められた労働時間を、「法定労働時間」といいます。本来であれば、この40時間ないし44時間を超えて労働をさせることは望ましいことではありません。

とはいえ、厳重にこの法定労働時間を超える労働は一切認めない、としてしまうと、会社が効率よく回らなくなってしまう可能性があるといえそうです。

そこで、法は、法定の時間外の労働、いわゆる残業を行わせてよい場合と、その場合に守るべきルールを設けています。

【許される時間外労働とは?】

時間外労働(残業)を行わせてもよいとされるのは、大きくわけると、次の2つの場合です。

・災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合

・労使協定(いわゆる「三六協定」)を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合

そして、時間外労働を行わせた場合、会社は労働者に対し、割増賃金を支払わなくてはなりません。上記の“時間外労働を行わせてよい場合”に該当しない時間外労働、すなわち、三六協定を締結していない場合等、ルールを守らずに行われた残業であっても同様です。

具体的な割増額は、就業規則で定められている場合もありますが、最低限として、

・  1日8時間を超える普通の残業であれば、25%増

・  午後10時から朝5時までの深夜残業であれば、50%増

・  休日労働の場合であれば、35%増

という割増率が守られている必要があります。これを下回ると、労働基準法違反となります。

また、時給制の場合は単純に時給の額を1.25倍(割増率25%の場合)する、という計算でよいですが、月給制の場合は、様々な手当を除いてから、労働1時間あたりの賃金を算出し、これを1.25倍するといった少々複雑な計算となります。

【サービス残業とは?】

今までのお話は、法定労働時間をこえた“時間外労働”が行われたとしても、きちんとルールに従っていて、これに対する残業代もきちんと支払われるということを前提としてきました。

ところが、法定労働時間を超えて労働しているにもかかわらず残業代を受け取っていない労働者が数多く存在することも事実です。そのような残業を、サービス残業と呼びます。

なぜそのような事態がありえてしまうのかというと、使用者が労働者に残業を“させている”のではなく、労働者が自主的にサービスで残業している、と捉えるからです。

もっとも、サービス残業であっても残業代が支払われる必要はあるのですが、うやむやになって、きちんと残業代が支払われずに終わっているケースは少なくありません。

次回は、もう少しややこしい“みなし労働時間制”に関してみていくとともに、その他残業代に関連したトラブルについてもお話していきたいと思います。

人事-労務

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