Q.友人とベンチャー企業を立ち上げようとしていますが、資金が足りないので、親戚などにも出資してもらわなければなりません。出資を募りやすい「株式」にはどのようなものがあるでしょうか?

A.出資を募りやすい株式としては、例えば、「取得請求権付株式」があります。
「取得請求権付株式」とは、株主が会社に対して株式を買い取ることを請求できる株式のことです。「取得請求権付株式」であれば、株式の会社による買い取りを保証されるため、株主にとっては将来の制約なく会社に出資できるというメリットがあります。そして、株主が出資しやすいことで、会社にとっては、出資金を募りやすいというメリットがあります。

ただし、「取得請求権付株式」の発行は、会社の資金調達だけでなく組織や経営に大きな影響を与えることもありますから、そのようは株式を発行される場合には企業法務に専門知識のある弁護士にご相談ください。

1 「取得請求権付株式」とは

株主が会社に対して株式を買い取ることを請求できることを定めた株式を「取得請求権付株式」といいます。

株主が会社に対して取得を請求すれば、その株式は会社が保有することになります。ただし、一定の場合には買取りを請求することができない場合があります。
「取得請求権付株式」は、会社ではなく株主から買取りを請求できる点で、「取得条項付株式」とは異なります。

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2 「取得請求権付株式」についての「定款」の定め

会社は、発行する株式の全部又は一部を「取得請求権付株式」とすることができます。

全部の株式を「取得請求権付株式」とする場合・一部の株式を「取得請求権付株式」をとする場合のいずれも、(1)株主が会社に対してその株主の有する株式を取得することを請求することができること、(2)株式1株を取得するのと引換えに株主に対して交付する対価などを「定款」で定めなければなりません。

発行する株式の一部を「取得請求権付株式」とする場合、会社が発行できる「取得請求権付株式」の総数(発行可能種類株式総数)も「定款」で定める必要があります。
こうした株式の内容は、登記をすることも必要です。

3 「取得請求権付株式」の活用

発行する株式のうち一部を「取得請求権付株式」とした場合、買取りの対価として、他の種類の株式を交付することができます。例えば、「取得請求権付株式」の株主が株主総会での議決権が制限される代わりに配当を多く受け取ることができ、他の株式の配当が高くなったことを条件に株主が取得請求できることを「定款」で定めておくことができます。

このようにすれば、株主は安定して高い配当を受けることができるので、会社は資金を調達しやすくなります。

しかし、発行する株式のうち一部を「取得請求権付株式」とした場合、「取得請求権付株式」の株主だけによる株主総会(種類株主総会)が必要となる場合があります。

「取得請求権付株式」の発行によって、会社の資金調達だけでなく組織や経営に大きな影響を与えることもありますから、そのようは株式を発行される場合には企業法務に専門知識のある弁護士にご相談ください。