Q.経営している商店が軌道に乗ってきたので、会社にしようと思います。株式会社を設立するには、「資本金」がいくら必要なのでしょうか?

A.「資本金」とは、株式会社の設立などに際して株主となる人が会社に対して払込・給付をした財産を基礎として算定される財産の額をいいます。

「資本金」の上限・下限については法律では決められていないので、「資本金」を1円とすることもできます。しかし、「資本金」は、会社の事業にあわせて現実に必要となる金額を用意しておくことが必要です。

「資本金」は、会社の業種・業態、会社の信用、資金調達の難易度、税制のほか、許認可の要件などから総合的に判断することになります。

こうした判断は、一般の方には難しく、法律のほか税制、会計、経営の専門家によることが確実といえますので、弁護士等にご相談ください。

1 「資本金」とは

「資本金」とは、株式会社の設立又は株式の発行に際して株主となる人が会社に対して払込・給付をした財産を基礎として算定される財産の額をいいます。
「株式会社」は、「株式」を発行することにより出資を集めて事業を行います。そして、「株式」の保有者である「株主」は、株式会社にお金を貸した債権者などに対して直接責任を負いません。

こうしたことから、会社の債務の引当てとなるのは会社の財産に限られることになります。そこで、株式会社の債権者の保護を図るため、会社が自ら定めた「資本金」は、現実に払い込まれなければなりません。
※「現実に払い込まなければならない」ことの意味については、「出資の履行」のページを参照

2 設立の際の「資本金」

株式会社を設立するには、会社の組織と活動についての基本規則である「定款」に「出資される財産の価額又は最低額」を定めなければなりません。
会社の設立に際して取締役となる人(設立時取締役)などによって、「出資される財産の価額又は最低額」の払込み等が調査され、「資本金」が決められます。「出資される財産の価額又は最低額」をそのまま「資本金」とすることが多いでしょう。

「資本金」の上限・下限については、法律では決められていないので、「資本金」を1円とすることもできます。
しかし「資本金」を1円とすれば、会社の自己資本もそれだけになるため、仕入れなどのために借金をしなければならないことになります。そして、「資本金」は登記され、会社の信用の指標の1つとされるものですから、あまりに低い金額では借入れも難しくなる場合があると考えられます。
したがって、「資本金」は、会社の事業にあわせて現実に必要となる金額を用意しておくことが必要です。
また、「資本金」の額は、消費税の納税義務や、許認可などにも影響することがあります。

3 「資本金」の決め方

「資本金」は、会社の業種・業態、会社の信用、資金調達の難易度、税制のほか、許認可の要件などから総合的に判断することになります。
したがって、設立前に企業の経営を予測し、実際に事業を行うために必要な金額を適切に見積る必要があります。
こうした判断は、一般の方には難しく、法律のほか税制、会計、経営の専門家によることが確実といえます。当事務所は、税理士や公認会計士等とも連携しながらご相談を進めて参りますので、ぜひご相談ください。