他人に貸しているビルやマンションといった不動産について、建物の老朽化や耐震強度の問題によりこれを建て替える必要があるという場合や、土地の再開発に伴い建物ごとなくさなければならないという場合、入居している個人や法人には、退去をしてもらわなければなりません。

このとき、すべての借主との賃貸借契約がちょうど終了の時期にあれば事はズムーズに進むのではないかと考えがちですが、法律上はそう簡単ではありません。通常の建物賃貸借契約では、契約の期間が満了しても、更新拒絶には「正当事由」が必要となり、これを満たすのは容易ではありません。

したがって、上記のように借主に立ち退きをしてもらう必要性が生じた場合、不動産のオーナー様としては、契約期間満了前の相手方に対して事情を説明し、契約の終了(賃貸借契約の解約)に合意してもらう、というかたちをとる必要があります。

このとき、借主に対して、なぜ立ち退きをしてもらう必要があるのかということを丁寧に説明し、事情を理解してもらうということが重要なのは言うまでもなく、さらに、相手方が転居、オフィスの移転等をするのに十分な期間を与え、立退料を支払う等が必要となるでしょう。

無理にでも相手を退去させようという姿勢で望んだり、相手に不利な条件で立ち退きを強要したのでは、交渉が決裂してしまいかねませんので、入念に準備を重ね、丁寧に交渉をすすめる必要があります。

したがって、立ち退きを求める必要が生じた場合には、準備期間が必要であるということをふまえたうえで、早めにご相談いただいたほうがよいかと思います。

なお、このことを逆からとらえると、オフィスや住居を賃借しているのであれば、オーナーから、急に立ち退きを要求される可能性もある、ということになります。この場合、本当に立ち退きの必要があるのかということや、立ち退きの時期、立退料に関する交渉を慎重に行い、少しでも営業や生活に支障がない状況を整えていく必要があるかと思いますので、立ち退き要求に応じてしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。