賃貸借契約を結んでいても、いったいそれがどのような場合に終了となるのかということは、あまり把握されていない場合があります。個人で借りているお部屋の賃貸借契約がいきなり終了となってしまうのも十分に困ることですが、会社のオフィスとして、あるいはテナントとして利用している場所の賃貸借契約がいきなり終了です、と言われてしまうと、たちまちそこでは営業ができなくなってしまい、経営に対する打撃も小さくないはずです。

そのような事態にならないためにも、一般的に賃貸借契約が終了となるのはどのような場合か、また、個別の契約において特に終了原因となるようなものがあるか、あるとすればどのようなことが想定されるか、などについてもあわせて確認しておく必要があります。

契約の期間満了

契約の際に1年、2年といった期間を定めた場合、その期間が満了することで、その契約は当然に終了します。
また、期間満了となっても契約を終了せずに契約を“更新”することによって、引き続き賃貸借を継続させるということは可能です。

解約の申入れ

期間の定めをおかずにした契約であった場合は、貸主と借主のいずれかが“解約の申入れ”をすることによって、契約の日からちょうど2年といったタイミングでなくても、好きなタイミングで賃貸借を終了させることが可能です。もっとも、申入れをされたらすぐに契約終了、となってしまうのでは急に申し入れをうけた方に不都合が生じてしまうので、解約の申入れから一定の期間が経過するのをまってから、契約終了となるのが一般的です。

契約解除

契約の期間中であって、一方当事者からの契約の解除によって、契約が終了してしまう場合があります。期間の定めをおいていない契約であっても同じです。。
解除が可能な場合としては、お互いが契約を解除することに同意した場合(合意解除)、貸主からの催告にもかかわらず借り主が賃料を支払わない場合、借りている物権を貸主に無断で他人に転借(又貸し)した場合等があります。

これらは一般的に解除の原因とされるものですが、個々の契約において何らかの“特約”がおかれていた場合、それに違反したことを理由に解除される可能性もあります。たとえば、ペット禁止の物件で、ペットを飼育したときなども、場合によっては契約を解除されることも考えられます。

建物やその一部を賃借してオフィスやテナントとする場合には、上記のことに気をつけて契約をし、また利用をしていくことで、いきなり契約終了と言われて行き場を失う、という事態を避けられるかと思います。また、いきなり大家さんから出て行くよう言われたとしても、契約内容や、具体的情況によっては、すぐに従う必要はない場合が多いと思われますので、まずはぜひ一度ご相談ください。