土地や建物の賃貸借契約において、賃料をいくらにするかというのは、契約の時に借主と貸主とのあいだで自由に決定することができます。そして、ここで決定された額を賃貸借継続中に変更することも、両者の合意がある場合には、原則として可能となります。
しかし、どちらか一方のみが賃料の増額・減額を希望しているものの他方はこれに応じる気がない、というような場合には、賃料の増額・減額をめぐるトラブルに発展してしまいます。

そもそも、なぜ、一度は互いに納得して決めたはずの賃料を増額・減額しよう、ということになるのでしょうか。
たとえば、店舗を借りて営業しているが、契約の時から何年も経過しているため、現在、周辺の物件や同じ建物の借主が支払っている賃料に比べて極端に高い賃料を支払っている状態となっている場合。
あるいは、賃貸マンションを所有、経営しているが、賃貸を始めた頃から全く賃料の値上げをしておらず、土地の値段が上がってきた現在では周りの建物の賃料と比較して低い賃料しか得られていないという場合。
このような場合には、いずれも、現在の適正な賃料にすべきだとの判断から、賃料の減額、あるいは増額を希望することもありますよね。

ただ、このような賃料増額・減額のトラブルについては、貸主と借主とがともに自己の言い分を主張するだけではいつまでも問題解決とはならないのはもちろんのこと、お互いの関係が破綻してしまっては元も子もありませんので、慎重に交渉を進めていく必要があります。

また、どちらか一方の当事者が賃料を増額 / 減額したいと主張した時点と、実際に協議や裁判を経て増減の額が定まる時点との間にはタイムラグが生じることになりますが、その間の額の調整が必要になることもあるでしょう。
このような点も含めまして、賃料の増額・減額をお考えの企業様、オーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。