自転車の飲酒運転

 飲酒運転による悲惨な事故をなくそうと、近年、飲酒運転についてのルールや警察による取締りが強化されるようになりました。また、飲酒運転を許さない、という社会全体の意識も、高まってきているように思います。
 ところで、飲酒をした状態での運転が罪に問われるのは、自動車やバイクに限られた話なのでしょうか・・・?

【自転車の飲酒運転は違法か?】
 結論から言うと、自動車やバイクだけでなく、自転車の飲酒運転も、立派な違法行為です。
 飲酒運転は、道路交通法65条「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」というルールによって禁止されています。そして、ここでいう「車両等」には、自動車、原動機付自動車のみならず軽車両(自転車や荷車などを指す)も含まれます(道路交通法2条8号、11号)。
 したがって、飲酒をした状態で自転車を運転することは、違法行為となるのです。(酒気帯び運転であっても、酒酔い運転であっても、です!!)

【どのような責任を負うのか。】
 もっとも、自転車の場合、自動車やバイクの場合とは異なり、実際に罰則の対象となるのは、「酒に酔った状態(=アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)」で運転した場合のみ、というルールになっています。
 とはいえ、“酒酔い運転”と判断されれば、「五年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という重い刑罰が科せられることとなります(同法117条の2第1号)。

 また、自転車であっても、歩行者などと衝突して大怪我を負わせる、ということは十分にありえます。このような場合、刑事上の責任としては、上記の道路交通法違反の罪のほかに、重過失致死傷罪(刑法211条後段)の責任を問われる可能性があります。また、民事上も、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)が生じ、治療費や慰謝料等として多額の賠償金を支払うこととなるおそれがあります。自転車の場合、事故に備えて保険に入っているというケースは少なく、保険から最低限の補償を受けるということができずに、何千万という賠償金を全額負担するということにもなりかねません。

 このように、ついつい意識せずにやってしまいそうな“自転車の飲酒運転”ですが、それが原因で、取り返しのつかないことになってしまうかもしれません。
 現在お花見真っ盛り。自転車で行ける距離の公園で仲間でお花見、という人も多いでしょうが、お酒を飲んでしまった場合は自転車を押しながら歩いて帰宅するようにして下さいね。

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