ストーカー規制法について

ストーカー行為は犯罪になる、ということはニュースなどを聞いていてなんとなく理解している、という方が多いかと思います。ですが、具体的にはどのような行為が取り締まりの対象なっているのでしょうか?

1.規制対象となる行為
まず、ストーカー行為を取り締まっている法律は、「ストーカー規制法」とよばれるもので、この法律では“ストーカー行為”および“つきまとい行為”が規制対象とされています(ストーカー規制法2条1項、2項)。そして、“ストーカー行為”とは、“つきまとい行為”を反復して行なうことを指しますので、どのような行為が“つきまとい行為”(法律内では「つきまとい等」とされます。)にあたるのかを知っておく必要がありますね。

① “つきまとい行為”
まず、大前提として“つきまとい行為”は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行なわれる場合のみが規制の対象となります(同2条1項)。そのため、単に隣人に対する嫌がらせとして行なわれた行為などは、この法律によっては罰されないということになります。(もちろん他の罪に問われる可能性はあります!)

次に、具体的な“つきまとい行為”の内容としては、以下のような行為が挙げられます。
・住居、勤務先、学校等でのつきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押し掛け等
・行動を監視していると思わせるような事を告げたり、相手がそれを知りうる状態にしたりする(メモを残す等)こと
・面会、交際、その他義務のないことを行なうことを要求すること
・著しく粗野または乱暴な言動をすること(大声で暴言を吐く等)
・無言電話や、連続した電話、FAX、メール
・汚物、動物の死体等を送りつけること
・相手の名誉を害するような事項を告げたり、相手がそれを知りうる状態にしたりすること
・相手の性的羞恥心を害するような事項を告げたり、そのような文書や図画等を送りつけたりすること
これらに該当する行為を行なえば、それは立派な“つきまとい行為”となります。

② “ストーカー行為”
前述の通り、“ストーカー行為”とは“つきまとい行為”が反復して行なわれた場合を指しますので、上記の行為が繰り返し行なわれるとそれは“ストーカー行為”となるわけです。
ただし、上記行為のうち一から四までの行為については、ただそれが繰り返されるだけでなく、その行為が相手の身体の安全、住居等の平穏、名誉を害したり、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせたりするような方法により行われる場合に限って“ストーカー行為”であるとされます。

 

2.“つきまとい行為”、“ストーカー行為” があった場合
実際に“つきまとい行為”があった場合には、被害者の申出により、まずはそのような行為を繰り返さないよう警告がなされます(同4条)。これに従わずに再びつきまとい行為があると、次に禁止命令が出されます(同5条)。

さらにこの禁止命令にも反すると、以下のような罰則が科されます。
・禁止命令違反の“ストーカー行為”が認められた場合または、禁止命令違反の“つきまとい行為”をすることにより“ストーカー行為”が認められた場合(つまり、とにかく“ストーカー行為”があったと認められる場合ですね)
→「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同14条1項、2項)

・禁止命令に反したが、ストーカー行為があったとは認められない場合
→「50万円以下の罰金」(同15条)

あるいは、このような警告、禁止命令の措置を経ることなく、いきなり “ストーカー行為”があったことを刑事事件として告訴するということも可能です。この場合、捜査機関による捜査、起訴を経て有罪の判決が出ると、「ストーカー規制法違反」の罪で「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が科される、ということになります。
そうとはいえ、まずは被害者の身の安全を守るということが重要ですので、多くの場合は、警告、禁止命令、それでもダメなら告訴という段階を経ることになるでしょう。

弁護士による面談のご予約は



フリーダイヤル
 0120-976-481
平日8:30-18:00 土曜10:00-15:00
メールでの面談ご予約

メール・電話での相談はお受けできません
ご予約いただき、ご来所のうえご相談ください

弁護士 おくだ総合法律事務所
福岡市中央区大名 2-4-19 福岡赤坂ビル601