Q.家業の商店を株式会社にして経営してきましたが、不況で経営が苦しくなってきました。会社の債務を整理して経営をやり直したいのですが、得意先など債権者の協力を得られるかどうかわかりません。なんとか会社を再建できないでしょうか?

A.「民事再生」手続では、原則として会社の取締役などが引き続き経営をしながら「再生計画」に基づいて債務を返済していきます。これに対し、「破産」手続は、会社財産を清算して債権者に配当するものです。

「民事再生」では、「破産」手続での配当を上回る弁済が可能でなければなりませんし、事業で今後の収益が見込めることや、裁判所に対する申立てに必要なお金があることも必要です。

「民事再生」では、経営者が退任せずに経営を継続することができ、一定の債権者の同意を得て「再生計画」が認可されれば債務を減額できるなど、多くのメリットがあります。

早期にご相談いただければ不採算事業の整理やリストラ等を検討しやすくなりますし、債権者の協力も得やすいといえますから、少なくとも、資金繰りが完全に立ち行かなくなる6か月以上前には企業法務の専門家である弁護士にご相談ください。

1 再建に向けた手続きと清算に向けた手続き

倒産状態に陥った企業の利害関係人の権利を、裁判所を通じて公平・公正に実現する手続きとして、「破産」や「民事再生」などがあります。
「民事再生」が再建に向けた手続き(再建型手続)であるのに対し、「破産」が清算に向けた手続き(清算型手続)であることに違いがあります。
「民事再生」手続では、原則として会社の取締役などが引き続き経営をしながら「再生計画」に基づいて債務を返済していきます。これに対し、「破産」手続は、会社財産をお金に換えて債権者に配当するものです。

2 「破産」・「民事再生」の選択

経営者の方は、できれば「破産」を避け、「民事再生」による企業再建が可能かを考えたいはずです。
「民事再生」を選択するには、次のような観点から検討する必要があります。

(1)会社の経営状況

ア 弁済額が「破産」による配当額を超えること

「破産」手続では会社財産をお金に換えて債権者に配当します。「民事再生」では、「破産」手続での配当を上回る弁済が可能でなければなりません。

イ 今後の収益が見込める事業であること

「民事再生」では、今後の収益が見込める事業であることが必要です。今後の収益が見込めるかどうかについては、破綻の原因を分析した上で、不採算事業の整理やリストラ等による解決が可能かどうかを判断する必要があります。

ウ 運転資金を確保できること

「民事再生」を裁判所に申し立ててから「再生計画」が認められるまでに半年ほどかかりますから、一定の運転資金が必要です。

エ 事業に必要な資産を確保できること

抵当権などの担保権は、原則として「民事再生」の手続きによらないで実行できますから、今後の事業に不可欠な不動産等に担保権が設定されている場合、担保権者が協力してくれることが必要です。

オ 申立費用を確保できること

「民事再生」を裁判所に申し立てる費用として、裁判所に予納するお金(予納金)と申立手数料が必要です。予納金は、負債総額に応じて異なります。

(2)会社の種類・規模等

会社といっても個人事業に近いものから比較的規模が大きいものまで様々です。個人事業に近いものであれば経営者自身について「破産」・「民事再生」を検討する必要がありますし、規模が大きい会社では関連会社に対する影響を検討する必要があります。
「民事再生」では、原則として経営者が引き続き経営をしますので、経営者に信用や熱意等があることも必要となります。

(3)債権者の数・協力可能性等

「民事再生」で「再生計画」が認められるためには一定の債権者の同意が必要となりますから、金融機関等の債権者は再建に協力的であることが必要となります。
また、従業員などがリストラや賃金の減額等に協力的であることも必要となります。

3 「破産」・「民事再生」のご相談

「民事再生」では、経営者が退任せずに経営を継続することができ、一定の債権者の同意を得て「再生計画」が認可されれば債務を減額できるなど、多くのメリットがあります。
しかし、会社を再建できないほど経営状況が悪化したり、裁判所への予納金等を用意できなくなったりすると、「民事再生」を選択できなくなってしまいます。

早期にご相談いただければ不採算事業の整理やリストラ等を検討しやすくなりますし、債権者の協力も得やすいといえます。また、「破産」・「民事再生」の選択には、会社の経営状況、会社の種類・規模等、債権者の数・協力可能性等を総合的に判断する必要があります。こうしたことから、少なくとも、資金繰りが完全に立ち行かなくなる6か月以上前には当事務所にご相談ください。